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海外で出産した場合の出生届けについて

著者 luckychan さん

最終更新日:2011年08月26日 20:18

海外で出産した場合の出生届けについて
普通市役所に医師などに書いてもらって出産証明書を
提出すると思いますが、海外で出産した場合に、どんな証明書を提出して受理されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 海外で出産した場合の出生届けについて

luckychan さん

こんにちは

海外で出産した場合の届出について記述致します。

1.国外で出生があった時は3ヶ月以内に、出生届を出さなければいけません。(戸籍法第49条)

2.届出先は、その国に駐在する日本大使館の大使、公使、領事ですが、夫婦の本籍地の自治体でも受け付けます。
また、郵送でも可とされています。

3.必要書類は、各国の事情があるようなので、その国に駐在の大使館等にお訪ねください。

重大な注意事項があります。
*国によって異なるのですが、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国で生まれた場合には、その子は2重国籍者となります。この場合3ヶ月以内に国籍留保の届出をしないと、生まれた時に遡って日本の国籍を失ってしまいます。
日本国籍を失わせないためには、出生届のその他欄に『 日本の国籍を留保する 』と記入、署名押印をして提出します。
また2重国籍者として生まれた者は、22歳までにいずれか1つの国籍を選択しなければなりません。

Re: 海外で出産した場合の出生届けについて

著者luckychanさん

2011年08月29日 08:57

> luckychan さん
>
> こんにちは
>
> 海外で出産した場合の届出について記述致します。
>
> 1.国外で出生があった時は3ヶ月以内に、出生届を出さなければいけません。(戸籍法第49条)
>
> 2.届出先は、その国に駐在する日本大使館の大使、公使、領事ですが、夫婦の本籍地の自治体でも受け付けます。
> また、郵送でも可とされています。
>
> 3.必要書類は、各国の事情があるようなので、その国に駐在の大使館等にお訪ねください。
>
> 重大な注意事項があります。
> *国によって異なるのですが、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国で生まれた場合には、その子は2重国籍者となります。この場合3ヶ月以内に国籍留保の届出をしないと、生まれた時に遡って日本の国籍を失ってしまいます。
> 日本国籍を失わせないためには、出生届のその他欄に『 日本の国籍を留保する 』と記入、署名押印をして提出します。
> また2重国籍者として生まれた者は、22歳までにいずれか1つの国籍を選択しなければなりません。

言葉数が足りなかったようで、すいません。
外国人が母国で出産し、日本に子供を連れてきた時にはどのような手続き(書類)が必要になってくるか?
ちなみに両親外国人です。一時帰国で出産しました。
宜しくお願い致します。

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