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取引先の民事再生法適用時の仕訳について

著者 shira5633 さん

最終更新日:2011年08月26日 18:29

取引先が4月末に民事再生法を適用しました。売掛金受取手形がそれぞれ100万程度あります。
7月末で受取手形が全て不渡り手形になりましたので、8月頭で他の勘定科目にまとめておきたいと考えているのですが、

   未収金受取手形
       売掛金

と仕訳しても問題はないのでしょうか。ご回答いただけると有り難いです。

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Re: 取引先の民事再生法適用時の仕訳について その1

shira5633 さん

こんにちは

貴社の手形に関する勘定科目の設定は、受取手形勘定科目の1点でしょうか

割引した場合も受取手形勘定科目で起票してますか

一般的には手形の遷移別に手形の勘定科目を設定してますのでそれで説明させて頂きます。
まずは、手形が不渡りになった時の仕訳です。

1.銀行に割引依頼し、割引した手形が不渡りとなった場合:
  割引手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
 または
  不渡手形 〇〇〇 / 当座預金 〇〇〇
          ( / 未払金 〇〇〇 )

2.取立て依頼の手形が不渡りとなった場合:
  不渡手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇

3.貴社がその不渡手形を裏書し、相手方に額面額を支払った場合:
  不渡手形 〇〇〇 / 当座預金 〇〇〇
  裏書手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
どれかにあてはまると思いますが、当期決算での財務諸表規則から次の記載方法を定めていますのでご注意ください。
不渡手形勘定で区分掲記する方法
受取手形勘定で付記する方法
受取手形勘定に対して注記する方法
以上ですが、税理士さんにお願いするのが賢明と思います。
尚、本件の手形額面が少額と判断できる額の場合、これらの表記を省略できます。

長くなりましたので売掛金について次の投稿にします。
  

Re: 取引先の民事再生法適用時の仕訳について その2

shira5633 さん

その1に引き続きまして「売掛金」で起票したものの貸し倒れが発生した場合の仕訳を以下に記述します。

 貸倒引当金 〇〇〇 / 売掛金 〇〇〇
 貸倒損失  〇〇〇 /

となりますが、引当金と損失への配分については、税理士さんにお尋ねください。

一部でも回収出来るといいですね。


お役に立てれば幸いです。

Re: 取引先の民事再生法適用時の仕訳について その1

著者shira5633さん

2011年08月29日 14:51

> shira5633 さん
>
> こんにちは
>
> 貴社の手形に関する勘定科目の設定は、受取手形勘定科目の1点でしょうか
>
> 割引した場合も受取手形勘定科目で起票してますか
>
> 一般的には手形の遷移別に手形の勘定科目を設定してますのでそれで説明させて頂きます。
> まずは、手形が不渡りになった時の仕訳です。
>
> 1.銀行に割引依頼し、割引した手形が不渡りとなった場合:
>   割引手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
>  または
>   不渡手形 〇〇〇 / 当座預金 〇〇〇
>           ( / 未払金 〇〇〇 )
>
> 2.取立て依頼の手形が不渡りとなった場合:
>   不渡手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
>
> 3.貴社がその不渡手形を裏書し、相手方に額面額を支払った場合:
>   不渡手形 〇〇〇 / 当座預金 〇〇〇
>   裏書手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
> どれかにあてはまると思いますが、当期決算での財務諸表規則から次の記載方法を定めていますのでご注意ください。
> ①不渡手形勘定で区分掲記する方法
> ②受取手形勘定で付記する方法
> ③受取手形勘定に対して注記する方法
> 以上ですが、税理士さんにお願いするのが賢明と思います。
> 尚、本件の手形額面が少額と判断できる額の場合、これらの表記を省略できます。
>
> 長くなりましたので売掛金について次の投稿にします。
>

返信ありがとうございます。

弊社では割引手形勘定は使用しているのですが、不渡手形勘定は使用しておりません。そこで相手がいくら支払って頂けるか確定するまでは一時的に未収金にあげておこうと思ったのですが、やはり難しいのでしょうか。

不渡の状況としましては、例2の

取立て依頼の手形が不渡りとなった場合

になっております。

財務諸表規則に関しては税理士に相談してみようと思います。

売掛金に関しましては、貸倒引当金を使わずに処理したいと考えているのですが難しいのでしょうか。

もし時間がありましたら、非常に面倒だとは思いますが、返信の程宜しくお願い致します。

Re: 取引先の民事再生法適用時の仕訳について その1

shira5633 さん

こんにちは

掛る手形は、期日に振込まれなかった事で、そのものの有効性は消滅しておりますので、それまでの受取手形勘定から不渡手形に遷移しております。しかし、不渡手形勘定でなくそのままの受取手形勘定でも結構ですが、額面受取手形の減少仕訳は起票しなければいけません。

そして、相手方については今後の整理によるところと為り、その収入が短期にあるのかは不明と思います。
未収金としますと、掛る勘定の意味から短期であり、仮に一部戻ったと致しましても、未収金は適さないと考えております。

更なる、ご検討をお願い致します。

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