相談の広場
取引先が4月末に民事再生法を適用しました。売掛金と受取手形がそれぞれ100万程度あります。
7月末で受取手形が全て不渡り手形になりましたので、8月頭で他の勘定科目にまとめておきたいと考えているのですが、
未収金/受取手形
売掛金
と仕訳しても問題はないのでしょうか。ご回答いただけると有り難いです。
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shira5633 さん
こんにちは
貴社の手形に関する勘定科目の設定は、受取手形勘定科目の1点でしょうか
割引した場合も受取手形勘定科目で起票してますか
一般的には手形の遷移別に手形の勘定科目を設定してますのでそれで説明させて頂きます。
まずは、手形が不渡りになった時の仕訳です。
1.銀行に割引依頼し、割引した手形が不渡りとなった場合:
割引手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
または
不渡手形 〇〇〇 / 当座預金 〇〇〇
( / 未払金 〇〇〇 )
2.取立て依頼の手形が不渡りとなった場合:
不渡手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
3.貴社がその不渡手形を裏書し、相手方に額面額を支払った場合:
不渡手形 〇〇〇 / 当座預金 〇〇〇
裏書手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
どれかにあてはまると思いますが、当期決算での財務諸表規則から次の記載方法を定めていますのでご注意ください。
①不渡手形勘定で区分掲記する方法
②受取手形勘定で付記する方法
③受取手形勘定に対して注記する方法
以上ですが、税理士さんにお願いするのが賢明と思います。
尚、本件の手形額面が少額と判断できる額の場合、これらの表記を省略できます。
長くなりましたので売掛金について次の投稿にします。
> shira5633 さん
>
> こんにちは
>
> 貴社の手形に関する勘定科目の設定は、受取手形勘定科目の1点でしょうか
>
> 割引した場合も受取手形勘定科目で起票してますか
>
> 一般的には手形の遷移別に手形の勘定科目を設定してますのでそれで説明させて頂きます。
> まずは、手形が不渡りになった時の仕訳です。
>
> 1.銀行に割引依頼し、割引した手形が不渡りとなった場合:
> 割引手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
> または
> 不渡手形 〇〇〇 / 当座預金 〇〇〇
> ( / 未払金 〇〇〇 )
>
> 2.取立て依頼の手形が不渡りとなった場合:
> 不渡手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
>
> 3.貴社がその不渡手形を裏書し、相手方に額面額を支払った場合:
> 不渡手形 〇〇〇 / 当座預金 〇〇〇
> 裏書手形 〇〇〇 / 受取手形 〇〇〇
> どれかにあてはまると思いますが、当期決算での財務諸表規則から次の記載方法を定めていますのでご注意ください。
> ①不渡手形勘定で区分掲記する方法
> ②受取手形勘定で付記する方法
> ③受取手形勘定に対して注記する方法
> 以上ですが、税理士さんにお願いするのが賢明と思います。
> 尚、本件の手形額面が少額と判断できる額の場合、これらの表記を省略できます。
>
> 長くなりましたので売掛金について次の投稿にします。
>
返信ありがとうございます。
弊社では割引手形勘定は使用しているのですが、不渡手形勘定は使用しておりません。そこで相手がいくら支払って頂けるか確定するまでは一時的に未収金にあげておこうと思ったのですが、やはり難しいのでしょうか。
不渡の状況としましては、例2の
取立て依頼の手形が不渡りとなった場合
になっております。
財務諸表規則に関しては税理士に相談してみようと思います。
売掛金に関しましては、貸倒引当金を使わずに処理したいと考えているのですが難しいのでしょうか。
もし時間がありましたら、非常に面倒だとは思いますが、返信の程宜しくお願い致します。
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