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株主総会の招集と議長について

著者 cup さん

最終更新日:2011年08月30日 09:11

当社では、株主総会招集議長はその会社の代表取締役が行うことになっていますが、株主総会を目前に控えて(3週間前)現在の代表が代表をおりることになった場合(取締役としては残ります)、代表の変更登記が済んでからでないと新しい代表の名義で招集また、新しい代表が議長を行うことができないのでしょうか?
また、代表の変更(解任、選任)は取締役会が行うと思いますが、変更による法的手続きは変更登記だけでよろしいでしょうか。(公告等は必要ないか)
よろしくお願いいたします。

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Re: 株主総会の招集と議長について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年08月30日 11:22

変更登記は、その効力発生要件ではありませんから、変更登記手続きが完了する前に新代表で総会を招集したり、議長になることは問題ないと考えます。
外部の方、第三者対抗要件を気にされるのであれば、旧代表者名を併記して招集通知を出されたり、議長に就く際の冒頭で定款の引用に合わせて事情を説明されれば良いと思いますよ。
公告等は登記以外特に必要ありませんが、許認可等の変更手続きには影響しますので、ご注意ください。

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