相談の広場
最終更新日:2011年09月04日 14:20
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こんにちは。
規定で、賞与の算定期間とか受給資格とかがあると思うのですが、
お互いに算定期間に業績があり受給資格もあるのに、あなたは支給されずに別のかたには支給されたということでしょうか?
上記のことを明らかにされると、お詳しい方々は多くいらっしゃると思いますので、良い回答をいただけると思うのですが。
追記されてみてはいかがでしょう?
たとえば、当社では
・賞与金は業績に応じて毎年6月、12月に会社の業績を勘案して支給する。
・賞与の算定期間は
上期=前年11/16~当年5/15
下期=当年5/16~当年11/15
・受給資格者は、算定期間に2か月以上勤務し、それぞれの計算期間末日の在籍者
となっています。
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