相談の広場
相談内容が労務管理に適していないかもしれませんがご教示ください。
今年の平成23年4月採用の者について、3月までは国民年金に加入しており、4月からは異なる共済制度に変更加入いたしました。
最近(8月頃)、社会保険事務所から年金特別便が送られてきた際に内容を確認したところ、平成23年4月からは「未加入」となっていたそうで、「ちゃんと間が空かずに継続して手続きがされているのかどうか」尋ねてきました。
共済制度には手続き済みですのでただ単なるタイムラグ?なのか、加入者本人から社会保険事務所にその年金特別便をもって変更届出書を提出しなければいけないものなのか、どのような仕組みになっているのでしょうか。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> 相談内容が労務管理に適していないかもしれませんがご教示ください。
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> 今年の平成23年4月採用の者について、3月までは国民年金に加入しており、4月からは異なる共済制度に変更加入いたしました。
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> 最近(8月頃)、社会保険事務所から年金特別便が送られてきた際に内容を確認したところ、平成23年4月からは「未加入」となっていたそうで、「ちゃんと間が空かずに継続して手続きがされているのかどうか」尋ねてきました。
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> 共済制度には手続き済みですのでただ単なるタイムラグ?なのか、加入者本人から社会保険事務所にその年金特別便をもって変更届出書を提出しなければいけないものなのか、どのような仕組みになっているのでしょうか。
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> 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
> どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。
年金特別便に、いつ時点の情報かという記載はありませんか?
まずはそのいつ時点の情報であるのか確認が必要だと思われます。
また、仮の話ですが、年金手帳を2冊、つまりは番号を2つ持っているということはないでしょうか。
これらを確認した後、特別便の内容に不備があった場合の連絡方法等の記載があるはずです。それに従い本人が手続きする必要があると思います。
総務女子さんへ
公的年金制度には、原則全国民が加入する国民年金、民間企業の従業員が加入する厚生年金保険、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員などが加入する共済組合に大別されます。
この内、国民年金と厚生年金保険については日本年金機構が厚生労働大臣からの委任を受けて、これら2つの年金に係る一連の事務を担うことになっています。
一方、国家公務員以下の共済組合については、各共済組合が所属する公官庁などが直接その事務を担うことになっていますので、共済組合の加入員に関する情報はその共済組合にしかありません。日本年金機構は共済組合の加入員に関する事務を担当しませんから、情報も持ち合わせていません。
「4月から異なる共済に変更加入した。」とありますから、ご質問のあった方は4月から公務員になったと想像されます。であれば、4月以降の共済組合加入記録は日本年金機構にはありませんから、日本年金機構から送付される「年金定期便」には、「未加入」と印字されているものと推測します。
この事態は、加入者にとっては大変不便かつ不安な状態ですから、現在、日本年金機構と各共済組合との間で、情報の共有化についての協議が進められているようです。
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