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税務管理

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海外出張にかかる日当の扱いについて

最終更新日:2011年09月06日 10:31

弊社では海外出張にかかる日当については、旅費支給規則の中で、食事ありの場合は5,000円、食事なしの場合は10,000円としております。
この度、税務署の調査の中で差額の5,000円部分については、全て食事代の場合であれば、給与課税すべきとの指摘を受けました(規則上は差額の全てが食事代のように読める規則となっています。)。
個人的には海外の出張であり、物価等も考慮すれば食事代の有り無しで日当に差をつけるのは妥当のように思いますが、ダメでしょうか?
税務署の方に、食事に伴う、交通費等も考慮しているものであり、日当扱いとしている答弁ではまずいでしょうか?
ご教示お願いします。

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