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労務管理

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所定労働日数について

著者 あっぷるぴるくる さん

最終更新日:2011年09月07日 11:59

タイトルの件で教えて頂きたいです。
弊社の就業規則の休暇には、1:土曜日、日曜日休み、2:年末年始(12/30~31、1/2~4)3:国民の祝日、4:その他、会社が指定とする日、とあります。この4に関しては、単なる暦通りという意味です。(国民の祝日が、日曜日で平日に振替休日になった場合等)
さて、このような規則で、2012年の1/2は、1/1の国民の祝日の振り替え休日となってます。
その場合、年末年始の休暇は、5日として所定労働日数の計算をしていたのですが、そうではなく4日計算になるのでしょうか?土日、振り替え休日等がある場合の、所定労働にっすが良く分からず・・。

教えて頂きたく思います。宜しくお願いします。

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Re: 所定労働日数について

著者プロを目指す卵さん

2011年09月07日 22:00

2012年1月2日は、貴社の就業規則の定める休日(休暇ではないと思います。)のうちの、2の年末年始であるとともに、4のその他会社が指定する日でもあることになります。

二重に該当する場合に、別の日を更に休日としてきたこと(今回の例示ですと、1月5日を追加休日にする。)が不適当だったと考えます。
土曜日と祝日が重なったらどうされます(2月11日、5月5日、9月22日、11月3日)? 翌々日の月曜日を休日にしますか? 二重になっても追加休日を設けずそのままにしておけばスッキリと計算できると思います。

もちろん、重なったら直後の勤務日を休日とすることは任意です。ただし、その場合は、就業規則に定めておく必要があります。

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