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1日でやめた人の源泉徴収、社会保険料は?

著者 SKMG3 さん

最終更新日:2011年09月07日 13:05

8月31日入社して、その日限りでやめた人がいます。
1日だけですが勤務したので、1日分の給料は支払義務がありますが、扶養控除申告書を未提出ですので、源泉徴収はどうすればいいのでしょうか。
また、月の最終日に在籍していたので社会保険健康保険
厚生年金雇用保険)はどうなるのでしょうか。
宜しくお願いします。

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Re: 1日でやめた人の源泉徴収、社会保険料は?

著者tonさん

2011年09月07日 20:18

> 8月31日入社して、その日限りでやめた人がいます。
> 1日だけですが勤務したので、1日分の給料は支払義務がありますが、扶養控除申告書を未提出ですので、源泉徴収はどうすればいいのでしょうか。
> また、月の最終日に在籍していたので社会保険健康保険
> 厚生年金雇用保険)はどうなるのでしょうか。
> 宜しくお願いします。

こんばんわ。
短期雇用の判断ができれば丙欄控除となります。末日在籍であっても社会保険雇用保険の手続きがまだであれば控除不要、手続きをされたのであれば控除する必要があります。在籍判断ではなく手続きしたかどうかでの判断になろうかと思います。
とりあえず。

Re: 1日でやめた人の源泉徴収、社会保険料は?

著者プロを目指す卵さん

2011年09月07日 23:21

SKMG さんへ

雇用契約期間が無い雇用、あるいは2箇月以上の期間を定めた雇用であるならば、扶養控除申告書が未提出ですので乙欄とするのが適当ではないでしょうか。

健康保険以下の保険ですが、勤務の実態があるのですから全てについて加入手続きが必要です。健康保険料と厚生年金保険料は8月分を、雇用保険料については給与支給額に応じた保険料をそれぞれ徴収することになります。

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