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労務管理

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随時改定について

著者 おでこでこ さん

最終更新日:2011年09月10日 00:01

随時改定について、教えてください。
こちらの職場では、1月に給料表が変わるため、固定的賃金に変動が生じることから1月から3月で随時改定を行っています。
この中の月で病気休暇を取得し、2月3月とまったく出勤しなかった場合であっても、給料が100%支給されている場合は、2月3月も含めて平均をとってもいいでしょうか?
また、10月に支給すみ(半年)の通勤手当を2月3月は返金することになった場合、減額して平均をとりなおすことになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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Re: 随時改定について

著者オレンジcubeさん

2011年09月12日 08:01

> 随時改定について、教えてください。
> こちらの職場では、1月に給料表が変わるため、固定的賃金に変動が生じることから1月から3月で随時改定を行っています。
> この中の月で病気休暇を取得し、2月3月とまったく出勤しなかった場合であっても、給料が100%支給されている場合は、2月3月も含めて平均をとってもいいでしょうか?
> また、10月に支給すみ(半年)の通勤手当を2月3月は返金することになった場合、減額して平均をとりなおすことになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

こんにちは。
随時改定は、算定とは違い、その対象月の中で、今回のような欠勤等の事由がある場合は、対象となりません。3ヶ月がすべて対象用件を満たしている必要があります。

その方がその後もそのまま休んで給与の支払いがない場合の算定保険者算定となり、従前の等級のままが適用されます。

Re: 随時改定について

著者プロを目指す卵さん

2011年09月12日 19:24

随時改定は、固定的賃金の変動があった月以後の継続する3箇月のいずれの月も給与支払基礎日数が17日以上でなければ該当しません。
ご質問の方は。2~3月全く勤務していないとはいえ、その間100%の給与が支給されたのですから、給与支払基礎日数が両月とも17日以上となる筈ですから、随時改定の対象になります。

10月に支給した6箇月の定期券代は、6分の1づつを毎月の給与に含めますが、2~3月は返金させたのであれば、その2箇月は加算せずに計算します。

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