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海外出張における航空券の領収書の課税について

著者 okaneko さん

最終更新日:2011年09月12日 16:25

経理初心者です。この掲示板の中でも同じような質問があり恐縮なのですがご教示頂きたく思います。
海外出張で航空券の領収書と明細があるのですが、
○月/○日:大阪(伊丹)⇒東京(成田)
○月/○日:東京(成田)⇒ミュンヘン
○月/○日:ミュンヘン⇒東京(成田)
○月/○日:東京(成田)⇒大阪(伊丹)
でトータル○○○○○円(税込み)とあるのですが、
この場合はトータルでの金額しか分からないので、課税と免部分
が分けれません。この場合の課税処理は、課税仕入れで処理するしかないのでしょうか。宜しくお願いします。

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Re: 海外出張における航空券の領収書の課税について

著者パルザーさん

2011年09月13日 09:55

okanekoさん こんにちは。

私見ですが、国際線と国内線の料金区分が無く、国内移動分が大阪・東京間であり宿泊が無い事から、消基通7-2-4 によれば、国際輸送と判断されます。
明細には「税込み」の表示はあるようですが、全体で免税扱いになると思われます。


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> 経理初心者です。この掲示板の中でも同じような質問があり恐縮なのですがご教示頂きたく思います。
> 海外出張で航空券の領収書と明細があるのですが、
> ○月/○日:大阪(伊丹)⇒東京(成田)
> ○月/○日:東京(成田)⇒ミュンヘン
> ○月/○日:ミュンヘン⇒東京(成田)
> ○月/○日:東京(成田)⇒大阪(伊丹)
> でトータル○○○○○円(税込み)とあるのですが、
> この場合はトータルでの金額しか分からないので、課税と免部分
> が分けれません。この場合の課税処理は、課税仕入れで処理するしかないのでしょうか。宜しくお願いします。

Re: 海外出張における航空券の領収書の課税について

著者okanekoさん

2011年09月13日 18:40

返信ありがとうございます。
念のため、国税局に聞いてみたところ、領収書を発行された会社に
聞いて確認してくださいとのことでした。
それで明細が分かれば課税・免税部分と分けて処理してくださいとのことでした。トータルの金額しかわからない⇒課税仕入れ又は免税の処理という解釈は×でした。
ただ、バルザーさんの回答にもありますように、消費税可否判定ハンドブックには、国内移動日も含めて契約されている場合の、連続して移動が行われる国内移動費にかかる部分については免税とあるので、明細書の内容がそのようになっているのであれば免税扱いとなると思います。再度国税局に再確認してみます。

Re: 海外出張における航空券の領収書の課税について

著者パルザーさん

2011年09月14日 14:09

>領収書を発行された会社に聞いて確認してくださいとのことでした。
>それで明細が分かれば課税・免税部分と分けて処理してくださいとのことでした。

そうですね。 
先方が国内分と国際分の料金を分けて表示してくれれば問題なく処理できるのですけど。

料金を分けられなかった場合について、国税局の回答に非常に興味があります。
是非、その回答の紹介をお願いします。

Re: 海外出張における航空券の領収書の課税について

著者okanekoさん

2011年09月14日 16:13

> 料金を分けられなかった場合について、国税局の回答に非常に興味があります。
> 是非、その回答の紹介をお願いします。

早速国税局に聞いてみました。料金を分けられない(明示してもらえない)場合は、依頼した事業所(代理店)の所在地によって判断されるとのことでした。従って、国内であれば課税扱いとなると回答ありました。消費税法施行令第6条2-7参照。

ちなみに、今回質問した領収書・航空券明細に関しては、航空会社に問い合わせたところ明細の詳細を郵送で送付してくれるとのことでした。後、ついでに国税局に海外パックツアーについても聞いたところ「不課税」でOKとのことでした。

Re: 海外出張における航空券の領収書の課税について

著者パルザーさん

2011年09月15日 10:39

okanekoさん 国税局の回答ありがとうございました。

今回のように、単純に連続しているだけの国内・国外空路チケットの手配では、消基通7-2-4に該当するような一環した契約とみなされないという事ですよね。
派遣員(通訳)等を依頼したケースの国内での依頼が、消施令6②7では課税取引と判定されるように、航空チケット手配に関しても同様の解釈をするという部分がキモだと思います。

回答する側でしたが、逆に大変参考になりました。
ありがとうございます。

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