相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養を外すタイミング

著者 マッシュとみこ さん

最終更新日:2011年09月14日 17:26

みなさんの知恵をお貸しください。

小さな会社の事務全般をしている者です。
社員の扶養者(子20才)を扶養から外すタイミングを教えてください。

社員の子には定職はない(アルバイト程度)との申告で、税金・社会保険ともに扶養で処理していました。

今年1月から同じ会社でアルバイトをしてもらうようになりました。
徐々に労働時間も長くなり、給料も多くなって、1月~9月で130万円を超える見込みです。
月によって金額は変動がありますし、いつお願いする仕事がなくなるか分かりません。


この場合、

①税金・社会保険扶養を外したほうがいいのか
②外すとしたらいつ外すのか
③こちらから社員に伝えるのか、社員からの申告によるものなのか

を教えていただければ、と思います。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 扶養を外すタイミング

著者オレンジcubeさん

2011年09月15日 08:10

> みなさんの知恵をお貸しください。
>
> 小さな会社の事務全般をしている者です。
> 社員の扶養者(子20才)を扶養から外すタイミングを教えてください。
>
> 社員の子には定職はない(アルバイト程度)との申告で、税金・社会保険ともに扶養で処理していました。
>
> 今年1月から同じ会社でアルバイトをしてもらうようになりました。
> 徐々に労働時間も長くなり、給料も多くなって、1月~9月で130万円を超える見込みです。
> 月によって金額は変動がありますし、いつお願いする仕事がなくなるか分かりません。
>
>
> この場合、
>
> ①税金・社会保険扶養を外したほうがいいのか
> ②外すとしたらいつ外すのか
> ③こちらから社員に伝えるのか、社員からの申告によるものなのか
>
> を教えていただければ、と思います。よろしくお願いします。

こんにちは。
所得税は、絶対すぐにはずすべきです。理由は年末調整は12月31日の状態で行うものです。年末調整=戻ってくるという発想が一般の人にあるとなると、不足となり逆にとられてしまうこととなるとクレームではないですが、質問してくる可能性が大きいです。
一旦はずし、12月のタイミングで103万を超えていなかったら再度不要としてやればいいと思います。

社会保険:130万円問い言うよりも、その方の勤務体系が社員の日数であったり時間が4分の3以上になっていることはありませんか?なっていれば社会保険に加入しなければなりません。まずそれを確認してください。
4分の3以上であればアルバイト先で社会保険を加入。なければ、ここで130万(108,333円以上)である場合、扶養からはずし、国保に加入してもらうことになります。

Re: 扶養を外すタイミング

著者マッシュとみこさん

2011年09月15日 12:06

回答ありがとうございます。
早速ご指南ありました通り、対処させて頂きます。

Re: 扶養を外すタイミング

著者Mariaさん

2011年09月15日 15:17

所得税上の扶養控除と、健康保険被扶養者では、
収入とみなす範囲の考え方が異なります。

健康保険被扶養者認定における収入とは、
その時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした見込み額のことを指します。
したがって、1月に雇い入れた時点で収入が108,334円以上であれば、
その時点ですでに“将来に向かって1年間の収入見込み額”が130万を超えていることになりますから、
実際に130万を超えた時点ではなく、
雇い入れた時点で被扶養者から外す必要があります。

ご質問のケースでは、1~9月で130万を超える見込みのようですから、
1月時点で収入が108,334円以上なのではないでしょうか?
その場合、本来であれば、1月時点で被扶養者から外さなければならなかったところを、
今まで被扶養者でい続けたわけですから、
今回被扶養者から外すにあたり、1月まで遡及して資格喪失となるかもしれません。
(厳しい保険者だと、被扶養者から外す必要があった月まで遡及して資格喪失という扱いをします)

前述のとおり、雇い入れ時点で収入が108,334円以上であれば、
雇い入れ時点で資格喪失する必要がありますので、
もし今回は遡及して資格喪失とならなかったとしても、
今後はそのように取り扱うよう注意なさってください。

具体的な取り扱いとしては、
●3/4要件を満たす場合
 →収入の額にかかわらず、雇い入れ時点で健康保険被扶養者から外し、
  貴社の健康保険厚生年金に加入
●3/4要件を満たさない場合で、かつ収入が108,334円以上の場合
 →雇い入れ時点で被扶養者から外し、国民健康保険に加入
●3/4要件を満たさない場合で、かつ収入が108,333円以下の場合
 →被扶養者のままでOK
(当初は108,333円以下で、途中で108,334円以上となった場合は、
108,334円以上になった時点で被扶養者から外します)

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP