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税務管理

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死亡退職者の給料の支払いについて

著者 かなみゅう さん

最終更新日:2011年09月15日 11:17

お世話になります。

先日、当社の従業員休日中の不慮の事故により亡くなりました。仮にAさんとさせていただきます。
Aさんの最終出勤日(死亡前日)を退職日として、現在手続きを進めているのですが、あまりに急なことで、また当社としても初めての事例で大変戸惑っております。

まず、Aさんに対してまだ支払っていない給料があります。締支払日の関係で月にすると、2ヵ月分です。

遺族の方と相談した結果、Aさんのご実家へ(お父様宛)現金書留にて送付することに決まったのですが、この際やはり領収書を頂いておくべきでしょうか?

市販の領収書に当社で金額等を記入した状態で、後はお父様に金額を確認してサインを頂き、同封の返信封筒で返送・・・という流れを考えているのですが、
そもそも給料に領収書は必要なのか?
しかし支払った・受け取ったという何かの証憑は必要だろう、とも思うのです。

また、領収書の但書は
●●●(Aさんの名前)死去の為、▲月・△月分給料代理受領
↑このような書き方で問題ないのでしょうか?
例えば“相殺領収書には必ず『相殺』の文字を入れること”といった、領収書のルール?のようなものがあると思うのですが、今回のように代理の方に給料を支払う場合にも何か注意する点などはありますでしょうか?

(税法上)こう処理した方が良い、または皆様の会社でも同じような事例がありその時はこのように手続きした等、ありましたらお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。

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Re: 死亡退職者の給料の支払いについて

著者tonさん

2011年09月15日 23:47

> お世話になります。
>
> 先日、当社の従業員休日中の不慮の事故により亡くなりました。仮にAさんとさせていただきます。
> Aさんの最終出勤日(死亡前日)を退職日として、現在手続きを進めているのですが、あまりに急なことで、また当社としても初めての事例で大変戸惑っております。
>
> まず、Aさんに対してまだ支払っていない給料があります。締支払日の関係で月にすると、2ヵ月分です。
>
> 遺族の方と相談した結果、Aさんのご実家へ(お父様宛)現金書留にて送付することに決まったのですが、この際やはり領収書を頂いておくべきでしょうか?
>
> 市販の領収書に当社で金額等を記入した状態で、後はお父様に金額を確認してサインを頂き、同封の返信封筒で返送・・・という流れを考えているのですが、
> そもそも給料に領収書は必要なのか?
> しかし支払った・受け取ったという何かの証憑は必要だろう、とも思うのです。
>
> また、領収書の但書は
> ●●●(Aさんの名前)死去の為、▲月・△月分給料代理受領
> ↑このような書き方で問題ないのでしょうか?
> 例えば“相殺領収書には必ず『相殺』の文字を入れること”といった、領収書のルール?のようなものがあると思うのですが、今回のように代理の方に給料を支払う場合にも何か注意する点などはありますでしょうか?
>
> (税法上)こう処理した方が良い、または皆様の会社でも同じような事例がありその時はこのように手続きした等、ありましたらお聞かせ下さい。
> よろしくお願い致します。

こんばんわ。
知人の会社では毎月の通常給与で領収証に受領印を押印しているそうです。支払は銀行振込ですが給与明細領収証が添付されておりそれに受領印を押しているとの事・・。なので給与といえども領収証はあってもなんら不思議では無いと思います。まして現金支給であれば尚の事必要ではないでしょうか。金額が大きい場合は小為替等の利用も検討されてはどうでしょう。封筒が分厚くならずに済みます。給与明細書も忘れずに。但し書きは書かれた内容で問題ないと思いますが死亡退職時には年末調整もしなければなりませんので源泉徴収票も同封されると何度も書類送付する手間を省くことができると思います。
とりあえず。

Re: 死亡退職者の給料の支払いについて

著者スポルト18さん

2011年09月16日 09:09

こんにちは、参考までに。

亡くなられた方の未払い給与等は、相続財産になりますので、受け取る権利がある方は、相続人です。
配偶者、お子さんがいればそちらが優先されます。
まあ、いないからお父様が相続人として受け取るということだと思いますが・・・。
代理人でなく相続人です。
また、退職日はやはり、死亡の日となると思いますが。

実務上は、やることは変わりませんが、いちおう考え方の参考にしてください。

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