相談の広場
専門家(司法書士・土地家屋調査士)に支払いがあって
税務署には 報酬があったら源泉徴収税を納税
といわれたので
計算してしはらったのですが、
先生達からきた請求書の源泉徴収税の欄には
計算方法はあったのですが、
金額は記入されていなくて、
その時はそのまま先生達に支払い、納税もしましたました。
本来は源泉分(預かり金として)差し引いて支払って 納税するんですか?
請求は、10万円あったとして(税抜 ¥95,239)
計算方法は
(95,239-10,000)×10%でした
預かり金もないので
どう処理していいのかもわかりません、雑費?
差し引きせずに支払って 源泉税も支払った場合
やはり税務署に相談した方がいいですか?
わかりにくい相談ですみません。
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源泉徴収義務者が個人もしくは個人事業主へ支払いをする場合、所得税法204条にある「報酬・料金等」に該当すれば源泉徴収をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
司法書士の業務、土地家屋調査士の業務に関する報酬・料金は2号に該当区分がありますので、その区分にある税率「報酬・料金の額-一回の支払いにつき1万円したうえで10%」を源泉徴収することになります。
またその報酬・料金等の額が消費税込みの場合、基本的には全額に対して課税ですが、請求書等に報酬・料金等の額と消費税の額が明確に区分されているされている場合は報酬・料金等の額だけに課税しても良い事になっています。
ご質問の例の場合、100,000円-10,000円=90,000円の10%
ですので9,000円の源泉徴収となります。
よって差引支払額91,000円を支払えばよい事になります。
※報酬額、消費税の額が明記されていれば消費税の額を差し引いて計算することもできます。
仕訳としては
支払手数料 100,000 / 預金 91,000
------------------ / 預り金 9,000
などと処理し、翌月10日までに納付。
2号該当の場合は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の税理士等の報酬の欄へ記載して納付します。
尚、2号以外の報酬・料金等ですと「報酬・料金等所得税徴収高計算書」という別の納付書となりますのでご注意下さい。(納期の特例を受けている場合、マル給での納付期限は特例に従います)
源泉徴収せずに支払ってしまった場合、まず納付期限までに納めなければ不納付加算税や延滞税がかかりますので、立て替えてでも支払う事をお勧めします。
その上で支払い先に返金を請求して処理だと思います。
毎月出るような方だと次回支払い時に相殺という交渉もしたことがあります。
この場合私なら立替金勘定を使います(ました)。
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> 専門家(司法書士・土地家屋調査士)に支払いがあって
> 税務署には 報酬があったら源泉徴収税を納税
> といわれたので
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> 金額は記入されていなくて、
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> その時はそのまま先生達に支払い、納税もしましたました。
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> 本来は源泉分(預かり金として)差し引いて支払って 納税するんですか?
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> 請求は、10万円あったとして(税抜 ¥95,239)
> 計算方法は
> (95,239-10,000)×10%でした
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> 預かり金もないので
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