相談の広場
勉強中の者です。よろしくお願いします。
非上場会社(譲渡制限付き)において、例えばAさんに新株をいくらか発行したとします。
その後Aさんが100人に合計9000万円で売買したとして、
この場合
①Aさんが転売したことにより株主が増えた。しかしながら会社として募集(売り出し?)をおこなったわけではない。故に有価証券通知書の提出義務は発生しない。
となるのか、
②Aさんが転売して株主が増えたが、そもそも会社は譲渡制限があるため、Aさんの転売前に取締役会(株主総会)で承認を行う必要があったので会社として募集(売り出し?)したわけではないが、Aさんの転売(売り出し?)そのものが募集と同じであるために有価証券通知書の提出義務がある。
①、②どちらの解釈が正しいでしょうか?
提出義務が発生した場合に、Aさんが取締役会承認前に転売を行ってしまっていた(取締役会では転売後に承認した)場合、届出については事後提出となってしまうわけですがこれはどうなるのでしょうか。
また、会社自体に譲渡制限がなかった場合はどのように解釈されるのでしょうか。
拙い文章で申し訳ありませんがお願いします。
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