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税務管理

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弁償金の請求金額

著者 kakkun さん

最終更新日:2011年09月16日 17:48

経理・総務を事業所で担当していますが、事業所の機器がお客さんの不注意で壊して使用不能になり弁償しますという先方からの申し出がありました。この際、相手先には新規購入金額で請求してよいものか悩んでいます。帳簿上は償却が進み、取得価格の3割程度の簿価になっています。このような場合は新規購入の価格で相手先に請求をしてもさしつかえないのでしょうか。

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Re: 弁償金の請求金額

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年09月17日 11:07

法律論でお答えします。まず、不法行為責任(又は債務履行責任)による損害賠償は、原則実際に発生した損害額となります(民416)。とするならば事務機器の価値がある程度下がっていればその価値及びその事務機器から得られる利益になります。例えば交通事故でも仮に過失割合が100%であっても新車購入直後でもない限り、車への損害の補てんはその車の実際の価値しか補填されません。(実際、損保会社には車の価値を算定するためのレッドブックなるものが存在しており裁判でも使われます)相手がお客様なら今後の良好な関係を続けるを考慮して請求される事がよいのではないのでしょうか?

Re: 弁償金の請求金額

著者kakkunさん

2011年09月19日 17:27

藤原司法書士事務所様ご回答ありがとうございました。私としても該当部署の長と話し合ったのですが、部門長は会計上の耐用年数は1年程度しか残っていないが、今後10年以上は使用できるもので今後得られる利益を考えても全額賠償は当然という考えのようです。物件はお客様にレンタルしていて、その運送途中で壊れたので実質運送会社が負担し、運送会社も全額賠償の意向なようなので、当事者同士の合意を尊重していこうかと考えます。

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