相談の広場
経理・総務を事業所で担当していますが、事業所の機器がお客さんの不注意で壊して使用不能になり弁償しますという先方からの申し出がありました。この際、相手先には新規購入金額で請求してよいものか悩んでいます。帳簿上は償却が進み、取得価格の3割程度の簿価になっています。このような場合は新規購入の価格で相手先に請求をしてもさしつかえないのでしょうか。
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