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労務管理

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労災保険給付請求について

著者 駆け出しの総務課員 さん

最終更新日:2011年09月23日 09:14

アルバイト従業員労災事故で、指定医以外の病院で治療を受けたのですが、通院に5月~7月にかけて合計で53日通っていました。その交通費を請求して来たのですが、労災でその分もカバーできるのでしょうか?出来るとしたらその方法は?
ダメな場合は会社で負担になるのでしょうね。
宜しくお願いします。

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Re: 労災保険給付請求について

著者1・2・3さん

2011年09月23日 10:05

> アルバイト従業員労災事故で、指定医以外の病院で治療を受けたのですが、通院に5月~7月にかけて合計で53日通っていました。その交通費を請求して来たのですが、労災でその分もカバーできるのでしょうか?出来るとしたらその方法は?
> ダメな場合は会社で負担になるのでしょうね。
> 宜しくお願いします。

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 労災保険から支給される通院費の対象となるのは、下記の場合です。

1 支給対象となる通院
 居住地又は勤務地から、原則片道2km以上の通院。(片道2km未満であっても、通院費の支給対象となる場合がありますので、労働基準監督署にご確認ください。)

2 医療機関への通院(傷病の診療に適した医療機関)
 ① 同一市町村内であること。
 ② 隣接する市町村内(①に適切な医療機関がない場合)
 ③ 最寄りの医療機関(①及び②に適切な医療機関がない場合)

また、診療を受けるため自家用車での通院も対象となります。

通院費の受給手続等の詳細については、所轄の労働基準監督署にご相談・ご確認ください。

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