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健康保険と所得税法の扶養について

著者 大島よしお さん

最終更新日:2011年09月23日 15:29

ある従業員ですが、同居の母親を扶養していましたが、結婚することになり、母親とは別居することになりました。
母親は年金収入(120万前後)のみですが、仕送り額が収入以下の為、生計維持には該当しないことにより、健康保険扶養家族から外れることになりました。

尚、所得税法上の扶養家族では、「生計を一にする」ということなので、別居する家族においては、仕送り額が扶養家族の年収を上回るといったきまりは無いとの事を聞きましたが(仕送り額はわずかでもOK?)、健康保険扶養除外で、所得税法のみ扶養家族になれるということは大丈夫なんですか?(ちなみに母親は65歳です)

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Re: 健康保険と所得税法の扶養について

著者tonさん

2011年09月23日 15:52

> ある従業員ですが、同居の母親を扶養していましたが、結婚することになり、母親とは別居することになりました。
> 母親は年金収入(120万前後)のみですが、仕送り額が収入以下の為、生計維持には該当しないことにより、健康保険扶養家族から外れることになりました。
>
> 尚、所得税法上の扶養家族では、「生計を一にする」ということなので、別居する家族においては、仕送り額が扶養家族の年収を上回るといったきまりは無いとの事を聞きましたが(仕送り額はわずかでもOK?)、健康保険扶養除外で、所得税法のみ扶養家族になれるということは大丈夫なんですか?(ちなみに母親は65歳です)

こんにちわ。
以前税務署に仕送り額について聞いたところ「5,000や10,000の仕送りで生計が成り立つとは考えにくいですよね。やはりある程度の額があって初めて生計を維持できるわけで小遣い程度の仕送りで生計を一にしていると考えるのは無理があるでしょうね。」との事でした。その「ある程度の額」は個人判断ですからと濁されましたが・・。なので書かれている「わずかな額」が小遣い程度であれば税務調査等がある場合は扶養認定が難しい可能性があります。ただ社会保険上の扶養判定と所得税法上の扶養判定は判定基準が異なりますので税扶養のみ、社保扶養のみと別々でも会社が認めるのであれば何ら問題ありません。
余談ですが・・以前の保険証は1枚に家族分が明記されていて個別利用が面倒な時期がありました。知人は子供が小さい時は自分の保険扶養に加入させ持ち歩き、税扶養夫の扶養としていました。現在は0歳から個別に保険カードになりましたのでそのような面倒がないので楽になったようです。
とりあえず。

Re: 健康保険と所得税法の扶養について

著者大島よしおさん

2011年09月23日 18:04

ton様、どうもありがとうございました。

ちなみに、所得税法上では、65歳以上であれば、年金収入のみで158万以下でしたら扶養家族となりますが、今の例で、年金収入120万なので、158万以下をクリアしてますが、仕送りが年額60万(月5万)であれば、年金収入120+仕送り60の
合計収入180万とみなされ、扶養家族の対象外となることはないでしょうか?
追加質問で申し訳ありません。




> > ある従業員ですが、同居の母親を扶養していましたが、結婚することになり、母親とは別居することになりました。
> > 母親は年金収入(120万前後)のみですが、仕送り額が収入以下の為、生計維持には該当しないことにより、健康保険扶養家族から外れることになりました。
> >
> > 尚、所得税法上の扶養家族では、「生計を一にする」ということなので、別居する家族においては、仕送り額が扶養家族の年収を上回るといったきまりは無いとの事を聞きましたが(仕送り額はわずかでもOK?)、健康保険扶養除外で、所得税法のみ扶養家族になれるということは大丈夫なんですか?(ちなみに母親は65歳です)
>
> こんにちわ。
> 以前税務署に仕送り額について聞いたところ「5,000や10,000の仕送りで生計が成り立つとは考えにくいですよね。やはりある程度の額があって初めて生計を維持できるわけで小遣い程度の仕送りで生計を一にしていると考えるのは無理があるでしょうね。」との事でした。その「ある程度の額」は個人判断ですからと濁されましたが・・。なので書かれている「わずかな額」が小遣い程度であれば税務調査等がある場合は扶養認定が難しい可能性があります。ただ社会保険上の扶養判定と所得税法上の扶養判定は判定基準が異なりますので税扶養のみ、社保扶養のみと別々でも会社が認めるのであれば何ら問題ありません。
> 余談ですが・・以前の保険証は1枚に家族分が明記されていて個別利用が面倒な時期がありました。知人は子供が小さい時は自分の保険扶養に加入させ持ち歩き、税扶養夫の扶養としていました。現在は0歳から個別に保険カードになりましたのでそのような面倒がないので楽になったようです。
> とりあえず。

Re: 健康保険と所得税法の扶養について

著者tonさん

2011年09月24日 19:40

> ton様、どうもありがとうございました。
>
> ちなみに、所得税法上では、65歳以上であれば、年金収入のみで158万以下でしたら扶養家族となりますが、今の例で、年金収入120万なので、158万以下をクリアしてますが、仕送りが年額60万(月5万)であれば、年金収入120+仕送り60の
> 合計収入180万とみなされ、扶養家族の対象外となることはないでしょうか?
> 追加質問で申し訳ありません。

こんばんわ。
扶養で仕送りが収入になるとは考えたことがなくて税務署にも扶養判断での確認はしていますが仕送りの加算についてまでは確認していませんし税務署の担当者も収入加算ということを言われたことはありませんでした。。なので確定ではありませんがあくまで本人の年金収入だけで判断して問題ないと思います。逆に考えると仕送りすることが収入判断であればだれも生活扶助出来なくなりますよね。生活できないから仕送りするわけでその結果が扶養申請出来ないとなると本末転倒?のように感じます。法的根拠はありませんが税務署に確認しても仕送りが収入になるとは言われたことがないので大丈夫だと思いますが御自身でも税務署に確認される事をお勧めします。
とりあえず。

Re: 健康保険と所得税法の扶養について

著者大島よしおさん

2011年09月27日 09:16

ちなみに、所得税法上では、65歳以上であれば、年金収入のみで158万以下でしたら扶養家族となりますが、今の例で、年金収入120万なので、158万以下をクリアしてますが、仕送りが年額60万(月5万)であれば、年金収入120+仕送り60の
> > 合計収入180万とみなされ、扶養家族の対象外となることはないでしょうか?
> > 追加質問で申し訳ありません。
>
> こんばんわ。
> 税扶養で仕送りが収入になるとは考えたことがなくて税務署にも扶養判断での確認はしていますが仕送りの加算についてまでは確認していませんし税務署の担当者も収入加算ということを言われたことはありませんでした。。なので確定ではありませんがあくまで本人の年金収入だけで判断して問題ないと思います。逆に考えると仕送りすることが収入判断であればだれも生活扶助出来なくなりますよね。生活できないから仕送りするわけでその結果が扶養申請出来ないとなると本末転倒?のように感じます。法的根拠はありませんが税務署に確認しても仕送りが収入になるとは言われたことがないので大丈夫だと思いますが御自身でも税務署に確認される事をお勧めします。
> とりあえず。

ton様、どうもありがとうございました。
税務署に確認した結果、仕送り額は、収入に加算されない為、事例の内容については扶養家族として認められます。
但し、仕送りについては、手渡しは第三者からは確認できないので、送金証明(仕送り金額が明記された通帳)などが必要になるとの事でした。

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