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労務管理

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養育期間標準報酬月額特例

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2011年09月29日 13:21

いつもお世話になっております。
標記の件ですが、提出する事由・時期をご教示して
いただきたいのですが・・・
今まで提出した事がなかったもので・・・
よろしくお願いいたします。

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Re: 養育期間標準報酬月額特例

著者オレンジcubeさん

2011年09月30日 08:13

> いつもお世話になっております。
> 標記の件ですが、提出する事由・時期をご教示して
> いただきたいのですが・・・
> 今まで提出した事がなかったもので・・・
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
簡単に説明いたしますと、育児休業明けて復帰する場合、残業がなかったり、最近でいえば時短勤務ということになり、従前の標準報酬と乖離することになります。

月々の支払いは、育児休業明けの月変処理をすれば、今の勤務体系に見合った標準報酬月額になります。月々はこれでかまいません。

一方、将来受け取る年金額を考えた場合、上記の月変がそのまま適用されてしまうと、受け取る額に影響が出てしまいますよね。
そこで、この養育期間標準報酬月額特例を提出することで、月々の支払いは低くなりますが、将来の年金の計算は従前の高いままで計算してもらえるという制度です。

時期としては、育児休業があけて復帰した後でよいと思います。申請に必要な書類もあります。以下参照してください。

http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/18.pdf

Re: 養育期間標準報酬月額特例

著者エヴァ永遠さん

2011年09月30日 08:38

オレンジcube 様

おはようございます。
大変分かりやすく、丁寧な説明ありがとうございました。
すっごく勉強になりました!!
本当にありがとうございます!!

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