相談の広場
自動車通勤を許可する基準がなく、現在駐車スペースが満杯で、既得権益化しており、異動か退職しない限り、希望者に割り当てられる可能性がありません。
したがって、基準を作ろうと思っていますが、例えば、
①公共交通機関での通勤時間が片道1.5時間以上
②自宅から鉄道駅まで2キロ以上
③車通勤にすると通勤時間が8割程度に短縮
こんな基準を考えていますが、
他社の事例を教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
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るーとくんさん こんにちは
通勤費支給については 社員間での差異支給を行うことは賢明ではありません。
原則は、通勤費支給規則及び所得税法上の非課税区分内で行っているでしょう。
ご質問のマイカー通勤費については、通勤距離と燃料費等を加算される場合もあります。ただし、駐車施設使用に関して、月次幾らかの管理費として社員に負担を求める場合もあります。(整備費、街灯電気料金代等)
自宅との走行距離での時間差異があるとしても、基本的には公共交通機関で掛る時間を主として設定しているでしょう。
前職金融機関でしたが、都市部勤務では、電車等の通勤距離で計算、地方支店営業店の場合は、電車;バス通勤距離での計算を行っています。
マイカー通勤では、社員が使用する際、自動車保険、整備点検記録、自動車税等の加入実績確認等、企業としての安全確認義務が求められますから、使用者責任と報告義務を科せる場合もあります。
自動車通勤手当
http://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/58747565755bb5a9614ef90936929c81
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