相談の広場
いつもお世話になっております。
私は個人事業で居合道塾を経営しておりますが、現時点での予想年収額は100万円に満たない金額になりそうです。
この場合、白色申告と青色申告とでは会計上・税務上、どちらが有利なのでしょうか?
また、赤字を出しても資金持ち出し(借入金等)で事業を続けて行ったら、これまた、白色申告と青色申告とではどのような有利点、不利点があるのでしょうか?
私の計理的な知識が余りにも不足しておりますので、どなたか詳しいことを知っている方がいらっしゃったら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
> 私は個人事業で居合道塾を経営しておりますが、現時点での予想年収額は100万円に満たない金額になりそうです。
> この場合、白色申告と青色申告とでは会計上・税務上、どちらが有利なのでしょうか?
> また、赤字を出しても資金持ち出し(借入金等)で事業を続けて行ったら、これまた、白色申告と青色申告とではどのような有利点、不利点があるのでしょうか?
> 私の計理的な知識が余りにも不足しておりますので、どなたか詳しいことを知っている方がいらっしゃったら教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。
おはようございます。
青色申告と白色申告の一番の違いは赤字の持ち越し=繰越ができるかどうかです。青色は3年間の赤字の繰越ができますが白色は赤字は切り捨てになります。1年目の赤を2年目の黒に充当し結果として税額を抑えることができます。ただし青色は帳簿が整備されなければ利用できませんし開業後2カ月以内に事業開始届を届けなければその年は青色申告とはなりません。現在9月ですでに事業開始から2カ月を過ぎていて事業開始届を届け出ていますか。届け出が済んでいない場合は今年の申告は白色になります。また青色申告は帳簿の整備がされていればそれだけで青色申告特別控除を受けることができ税額を抑えることができますし専従者給与の支払も経費に出来る額が異なります。これ以外もありますのでおおまかに・・。
収入の多少や資金持ち出しと事業の黒字、赤字の影響は有りません。借入金は収入ではありませんし収入が多いから黒、少ないから赤ともなりません。あくまで収入から経費を引いた所得が黒字か赤字かでの判断になります。
計理的知識=経理的知識・・文字が・・・。経理の基本は「簿記・会計」となり「簿記」の語源は「帳簿記入」の中文字を取って「帳 簿記 入」で簿記です。記帳力は必要でしょう。事業の黒字、赤字は結果でありその結果を求める元が記帳能力と考えます。書店で個人事業に関する会計や帳簿、決算に関するものが多数ありますのでせめて1冊は読まれることをオススメします。ここで回答される以外の考え方や解釈があることもあります。
とりあえず。
まずは、大きく分けて、事業所得とするか、雑所得とするかに区別されます。
事業所得とした場合は、青色と白色申告に分かれます。
簡単にですが、
青色申告は、
①欠損金(赤字)の繰越ができ、翌期以降の所得(利益)と相殺が出来ます。(最大3年間繰り越し可能です。)
②専従者給与の控除があります。
(家族への給料です。支給分が全額(適正額なら)認められます。)
③青色申告控除(65万円又は10万円)があります。
(利益がでた場合に特別に控除があります。)
白色申告は、
①と③がありません。
②は最大86万円まで認められます。
(給料の金額は86万円を越えてもかまいません。)
青色申告を採用する場合は、それなりの記帳等(経理力)が必要になります。
年収100万円ということと、経理に慣れていないとのことから、簡単な収支ですむ、白色申告のほうが無難だと思いますよ。
> > いつもお世話になっております。
> > 私は個人事業で居合道塾を経営しておりますが、現時点での予想年収額は100万円に満たない金額になりそうです。
> > この場合、白色申告と青色申告とでは会計上・税務上、どちらが有利なのでしょうか?
> > また、赤字を出しても資金持ち出し(借入金等)で事業を続けて行ったら、これまた、白色申告と青色申告とではどのような有利点、不利点があるのでしょうか?
> > 私の計理的な知識が余りにも不足しておりますので、どなたか詳しいことを知っている方がいらっしゃったら教えて下さい。
> > 宜しくお願い致します。
>
> おはようございます。
> 青色申告と白色申告の一番の違いは赤字の持ち越し=繰越ができるかどうかです。青色は3年間の赤字の繰越ができますが白色は赤字は切り捨てになります。1年目の赤を2年目の黒に充当し結果として税額を抑えることができます。ただし青色は帳簿が整備されなければ利用できませんし開業後2カ月以内に事業開始届を届けなければその年は青色申告とはなりません。現在9月ですでに事業開始から2カ月を過ぎていて事業開始届を届け出ていますか。届け出が済んでいない場合は今年の申告は白色になります。また青色申告は帳簿の整備がされていればそれだけで青色申告特別控除を受けることができ税額を抑えることができますし専従者給与の支払も経費に出来る額が異なります。これ以外もありますのでおおまかに・・。
> 収入の多少や資金持ち出しと事業の黒字、赤字の影響は有りません。借入金は収入ではありませんし収入が多いから黒、少ないから赤ともなりません。あくまで収入から経費を引いた所得が黒字か赤字かでの判断になります。
> 計理的知識=経理的知識・・文字が・・・。経理の基本は「簿記・会計」となり「簿記」の語源は「帳簿記入」の中文字を取って「帳 簿記 入」で簿記です。記帳力は必要でしょう。事業の黒字、赤字は結果でありその結果を求める元が記帳能力と考えます。書店で個人事業に関する会計や帳簿、決算に関するものが多数ありますのでせめて1冊は読まれることをオススメします。ここで回答される以外の考え方や解釈があることもあります。
> とりあえず。
tonさん
いつも明快なお答えを下さって本当に有難うございます。
心から感謝します。有難うございました
> まずは、大きく分けて、事業所得とするか、雑所得とするかに区別されます。
> 事業所得とした場合は、青色と白色申告に分かれます。
>
> 簡単にですが、
> 青色申告は、
> ①欠損金(赤字)の繰越ができ、翌期以降の所得(利益)と相殺が出来ます。(最大3年間繰り越し可能です。)
> ②専従者給与の控除があります。
> (家族への給料です。支給分が全額(適正額なら)認められます。)
> ③青色申告控除(65万円又は10万円)があります。
> (利益がでた場合に特別に控除があります。)
>
> 白色申告は、
> ①と③がありません。
> ②は最大86万円まで認められます。
> (給料の金額は86万円を越えてもかまいません。)
>
> 青色申告を採用する場合は、それなりの記帳等(経理力)が必要になります。
> 年収100万円ということと、経理に慣れていないとのことから、簡単な収支ですむ、白色申告のほうが無難だと思いますよ。
ツキづきさん
分かり易いご返信を下さって本当に感謝しています。
どうも有り難うございました
> > いつもお世話になっております。
> > 私は個人事業で居合道塾を経営しておりますが、現時点での予想年収額は100万円に満たない金額になりそうです。
> > この場合、白色申告と青色申告とでは会計上・税務上、どちらが有利なのでしょうか?
> > また、赤字を出しても資金持ち出し(借入金等)で事業を続けて行ったら、これまた、白色申告と青色申告とではどのような有利点、不利点があるのでしょうか?
> > 私の計理的な知識が余りにも不足しておりますので、どなたか詳しいことを知っている方がいらっしゃったら教えて下さい。
> > 宜しくお願い致します。
>
> おはようございます。
> 青色申告と白色申告の一番の違いは赤字の持ち越し=繰越ができるかどうかです。青色は3年間の赤字の繰越ができますが白色は赤字は切り捨てになります。1年目の赤を2年目の黒に充当し結果として税額を抑えることができます。ただし青色は帳簿が整備されなければ利用できませんし開業後2カ月以内に事業開始届を届けなければその年は青色申告とはなりません。現在9月ですでに事業開始から2カ月を過ぎていて事業開始届を届け出ていますか。届け出が済んでいない場合は今年の申告は白色になります。また青色申告は帳簿の整備がされていればそれだけで青色申告特別控除を受けることができ税額を抑えることができますし専従者給与の支払も経費に出来る額が異なります。これ以外もありますのでおおまかに・・。
> 収入の多少や資金持ち出しと事業の黒字、赤字の影響は有りません。借入金は収入ではありませんし収入が多いから黒、少ないから赤ともなりません。あくまで収入から経費を引いた所得が黒字か赤字かでの判断になります。
> 計理的知識=経理的知識・・文字が・・・。経理の基本は「簿記・会計」となり「簿記」の語源は「帳簿記入」の中文字を取って「帳 簿記 入」で簿記です。記帳力は必要でしょう。事業の黒字、赤字は結果でありその結果を求める元が記帳能力と考えます。書店で個人事業に関する会計や帳簿、決算に関するものが多数ありますのでせめて1冊は読まれることをオススメします。ここで回答される以外の考え方や解釈があることもあります。
> とりあえず。
tonさん
分かり易く説明していただき本当に有難うございました。心から感謝いたします
> まずは、大きく分けて、事業所得とするか、雑所得とするかに区別されます。
> 事業所得とした場合は、青色と白色申告に分かれます。
>
> 簡単にですが、
> 青色申告は、
> ①欠損金(赤字)の繰越ができ、翌期以降の所得(利益)と相殺が出来ます。(最大3年間繰り越し可能です。)
> ②専従者給与の控除があります。
> (家族への給料です。支給分が全額(適正額なら)認められます。)
> ③青色申告控除(65万円又は10万円)があります。
> (利益がでた場合に特別に控除があります。)
>
> 白色申告は、
> ①と③がありません。
> ②は最大86万円まで認められます。
> (給料の金額は86万円を越えてもかまいません。)
>
> 青色申告を採用する場合は、それなりの記帳等(経理力)が必要になります。
> 年収100万円ということと、経理に慣れていないとのことから、簡単な収支ですむ、白色申告のほうが無難だと思いますよ。
ツキづきさん
詳しく教えて頂き本当に有難うございました。
心から感謝いたします。
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お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2019.11.12]
[2018.10.10]