相談の広場
いつも勉強させていただいております。
弊社社員5人がいますが、給料日に給料明細を印刷し、本人に渡しています。
給料明細はそれぞれ個人指定のメ-ルアドレスに電子デ-タを送付することが可能ですか?
宜しくお願いします。
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給与計算をする際、税理士、社労士さんへのお問い合わせが賢明なんですが、
労働基準法には、給与明細を必ず発行しなければならないという規定はありません。
しかし、所得税法に、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならないという規定があります(231条1項)。
つまり、会社は従業員に対して、給与の支払明細書を交付する義務があるのです。交付を受ける者が承諾すれば、電子情報で交付することもできますが、書面での交付請求があれば必ず書面で交付しなくてはなりません(2項)。
明細書を交付する時期については、給与の「支払いの際」に、その支払いを受ける者に交付しなければならないとされています(所得税法施行規則100条1項)。給与の支払日が毎月20日であれば、明細書も20日に交付されなければならないのです。
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