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労務管理

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就業規則に労働組合の二重加入を禁止したいのです

著者 dt.so-mu さん

最終更新日:2011年10月06日 16:58

現在、弊社内に1つの労働組合が存在しています。
従業員が全員加入しているわけではありませんが、ほとんどの従業員が加入しております。
そこで、弊社労働組合に既に加入している従業員について、他のユニオンなどに加入する事を禁止する文面を追加したいと考えておりますが、実際にはどのように明記すればよいでしょうか?
当然、明記しても構わない範囲となる事は、あたりまえですが、違反した場合について何か付け加えることなどできるでしょう?
よろしくお願いします。

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Re: 就業規則に労働組合の二重加入を禁止したいのです

著者いつかいりさん

2011年10月06日 20:38

> 現在、弊社内に1つの労働組合が存在しています。
> 従業員が全員加入しているわけではありませんが、ほとんどの従業員が加入しております。
> そこで、弊社労働組合に既に加入している従業員について、他のユニオンなどに加入する事を禁止する文面を追加したいと考えておりますが、実際にはどのように明記すればよいでしょうか?
> 当然、明記しても構わない範囲となる事は、あたりまえですが、違反した場合について何か付け加えることなどできるでしょう?



会社側さんでしょうか?それとも企業内組合さんでしょうか?


はっきりいいます。基本的人権の侵害です。どこに加入しようと、当人の勝手です。まあ、組合が規約で、他組合に加入したら除名、というのはありかもしれません。これは自治の問題です。会社が干渉する事項でもありません。

Re: 就業規則に労働組合の二重加入を禁止したいのです

著者rentoさん

2011年10月07日 11:14

いつかいり様と重複しますが、とても重要な事ですので述べさせてください。

就業規則に記載したいという事は企業側の相談かと存じます。
日本国憲法第28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
労働組合に加入し活動する事は憲法上の基本的人権として永久に守られています。
また、「勤労者の団結する権利・・」とありますので一箇所の組合に特定される性質では無いと解釈できます。

したがって他の労働組合への加入を禁止する事は日本では不可能です。

> > 当然、明記しても構わない範囲となる事は、あたりまえですが、

・・・どうか認識を改めてください。
できれば労働者を守るのも総務の仕事だと思っていただきたいです。


労働組合へ加入される事で何か問題があるのならば、それを改めて相談される事をお勧めします。

Re: 就業規則に労働組合の二重加入を禁止したいのです

著者dt.so-muさん

2011年10月07日 11:31

基本的人権の侵害にあたるんですか。
分かりました。ありがとうございます。

Re: 就業規則に労働組合の二重加入を禁止したいのです

著者遊佐_さん

2011年10月07日 11:42

どのようなリスクを想定しての考えなのでしょうか。
今いる社員とは友好な関係で、将来入社してきた人が何かしでかすことを懸念しているのであれば

全社員と話をつけてユニオンショップ制を導入
組合が他の労組との掛け持ち不可の規定を作る
新入社員の選考•入社時に、会社側と組合側の双方から教育する

で、会社と揉めない限りは将来の新入社員が外部の組合にはいることはないと思いますが。
(揉めて外部の組合にいかれた場合はユニオンショップの有効性が問題になるでしょうから、あくまで抑止力としての効果しか期待できないでしょうけれども)

Re: 就業規則に労働組合の二重加入を禁止したいのです

著者rentoさん

2011年10月07日 12:25

> 組合が他の労組との掛け持ち不可の規定を作る

繰り返しますが憲法違反だと思います。
会社であれ組合であれ「勤労者の団結する権利」は制約できません。

他の組合に所属して何が問題なのか理解し難いですが、わざわざ他の組合に所属しなければならない理由があるのでしょうね。

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