相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

寮費の徴収について

著者 kntizm さん

最終更新日:2011年10月14日 10:59

私は建設会社で事務を担当しています。
最近、社内の業務改革をはじめることになり、
私は給与・手当関係の規則の見直しを担当しています。

我が社では地方の支店などへ単身赴任をしている人間に単身寮を支給しているのですが、法律上、寮の支給は所得にあたるとのこととの兼ね合いにより、寮を支給されている人間から寮費を徴収しています。
一方、現場監督の職員が工事現場に着任するにあたり、家族と離れて現場宿舎に寝泊まりしながら工事現場に従事する場合、会社が宿舎を用意して、寮費は徴収しておりません。
(会社の規定でそのような扱いになっております。)
勤務形態や業務内容に違いはあっても、会社都合によって家族と離れ会社が用意する宿舎に寝泊まりして業務に従事する、という点では、支店(内勤)勤務も工事現場での業務も違いはないため、現場業務でも宿舎(寮)に入居するのであれば、寮費を取らないと法律上の問題が生じないかと考えております。
ただ、そのような知識に長けた人間が退職してしまい、この問題に答えられる人間が社内におりません。
そこでお尋ねしたいのですが、

●寮とみなされるようなものを支給されながら寮費を徴収されていないことは法律上問題ないのか。

●他社でこのような点について、どういう取り扱いをしているのか

以上、2点について、お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。

(社内規則上、支店勤務・現場業務のどちらであっても、家族を伴って赴任先に行くことができますが、費用的な問題などもあり、実際にはそのような例は皆無であるため、実質的に遠方への赴任が決まった場合は単身で赴任することが実態となっています。)

スポンサーリンク

Re: 寮費の徴収について

著者パルザーさん

2011年10月14日 14:20

kntizm さん こんにちは。

社宅や寮の貸与する場合の税務上の取扱いについては下記国税庁HPを参照ください。

実務上の処理としては、次の二通りのどちらかだと思います。
1.賃料相当額50%以上をもらい、従業員への給与課税はしない。
2.賃料をもらわない(無料)が、賃料相当額を従業員への給与へ加算する。


建設業との事ですので、転勤による住居(住所)が変わる場合は、上記基準となるのでしょうが、現場監督の方は転勤ではなく長期出張という扱いではないでしょうか?
長期出張の場合、転勤と違い宿泊費等は100%会社負担する旅費の扱いになるかと思います。



国税庁 タックスアンサー(No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき )
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm

Re: 寮費の徴収について

著者kntizmさん

2011年10月14日 17:14

>パルザーさん

ご教示ありがとうございます。
法的な根拠がわかり、助かりました。
頑張って業務の見直しに当たりたいと思います。



> kntizm さん こんにちは。
>
> 社宅や寮の貸与する場合の税務上の取扱いについては下記国税庁HPを参照ください。
>
> 実務上の処理としては、次の二通りのどちらかだと思います。
> 1.賃料相当額50%以上をもらい、従業員への給与課税はしない。
> 2.賃料をもらわない(無料)が、賃料相当額を従業員への給与へ加算する。
>
>
> 建設業との事ですので、転勤による住居(住所)が変わる場合は、上記基準となるのでしょうが、現場監督の方は転勤ではなく長期出張という扱いではないでしょうか?
> 長期出張の場合、転勤と違い宿泊費等は100%会社負担する旅費の扱いになるかと思います。
>
>
>
> 国税庁 タックスアンサー(No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき )
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP