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税務管理

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給与計算違い

著者 ゆゆちゃん さん

最終更新日:2011年10月15日 14:12

先月の給与計算を間違えてしまっていたようです。
雇用保険額が60円ほど多く控除していたのと、
源泉所得税非課税額にも関わらず、230円控除してすでに納付しています。
何とも少額でお恥ずかしいミスですが、
この場合今月分で差額を調整して問題ありませんか?
雇用保険はそれでいいような気もしますが、
源泉所得税は納付書などがあるのでどうなのかな、と思っています。
教えていただけたらありがたいです。

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Re: 給与計算違い

著者プロを目指す卵さん

2011年10月15日 17:18

雇用保険料
  おっしゃるとおり、今月の給与からの控除で調整しなければなりません。年税額に影響するかもしれませんから。

所得税
  過徴収となった部分を翌月以降で調整しなければならないという税法の定めがあるのか否か知りませんので、実務処理面からです。
  私ならご本人には申し訳ありませんが、そのままにしておきます。年末調整すれば同じ結果になるからです。

Re: 給与計算違い

著者-くろ-さん

2011年10月17日 10:32

おはようございます。

私も実務面から返答させていただきます。
結論から言うと、両方とも今月の給与で調整いたします。

理由は、年末調整前に退職される可能性があるためです。


所得税の納付に関してですが、本来は気がついた時点で調整しなければなりません。
しかし、その還付手続きに対して税務署職員が手続きをする手間(人件費=税金)がかかるので、合理的とは考えられません。また、年末調整前に退職した場合、確定申告を行わなければ、還付されないので本人の不利益になる可能性も考えられます。

よって金額が少額の場合は、速やかに調整しています。

Re: 給与計算違い

著者ゆゆちゃんさん

2011年10月20日 12:57

>著書プロを目指す卵 さま

ご回答ありがとうございました!
年末調整すれば同じ事なのですね。
今回は少額ですが、自分の中で社員の方に申し訳ない気持ちがあるので次回の給与で調整しようと思います。
ありがとうございました。

Re: 給与計算違い

著者ゆゆちゃんさん

2011年10月20日 13:00

>著書ーくろー さま

ご回答ありがとうございました。
そうですね。年末調整前に退職する可能性もありますね。
還付手続きも、額の割に煩雑になりそうなので、
次回の給与で調整したいと思います。
ありがとうございました。

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