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基本手当の受給について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年10月17日 22:01

基本手当を受給していた者が、間もなく就職し、その後、すぐにその就職先を辞めた場合(最初に離職してから一年以内)、先の失業期間中にたとえ僅かな日数であったとしても基本手当をもらっていた場合には、二度目の離職時には基本手当の受給はできないのでしょうか?

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Re: 基本手当の受給について

著者Bell222さん

2011年10月17日 22:40

> 基本手当を受給していた者が、間もなく就職し、その後、すぐにその就職先を辞めた場合(最初に離職してから一年以内)、先の失業期間中にたとえ僅かな日数であったとしても基本手当をもらっていた場合には、二度目の離職時には基本手当の受給はできないのでしょうか?


最初の離職に対する基本手当の支給残日数が残っていて、かつ、受給期間内(原則として離職の日(今回のケースなら、最初の離職の日)から1年間)であれば、基本手当を受給することができます。
ただ、これは最初の離職に対しての給付です。
それから「再就職手当」をもらっている場合は、支給残日数がほとんど残っていないと思います。

詳しくはハローワークで確認してみてください。

Re: 基本手当の受給について

著者プロを目指す卵さん

2011年10月18日 21:32

2つのパターンがあります。

①再離職により新たに受給資格を取得した場合は、新たに取得した受給資格にもとづき基本手当などの給付が行われ、前の受給資格にもとづく基本手当は支給されません。

②再離職により新たに受給資格を取得できなかった場合は、前の受給資格にもとづく基本手当の残りを、前の受給期間内に受給することができます。

Re: 基本手当の受給について

著者新米カチョーさん

2011年10月20日 05:48

> > 基本手当を受給していた者が、間もなく就職し、その後、すぐにその就職先を辞めた場合(最初に離職してから一年以内)、先の失業期間中にたとえ僅かな日数であったとしても基本手当をもらっていた場合には、二度目の離職時には基本手当の受給はできないのでしょうか?
>
>
> 最初の離職に対する基本手当の支給残日数が残っていて、かつ、受給期間内(原則として離職の日(今回のケースなら、最初の離職の日)から1年間)であれば、基本手当を受給することができます。
> ただ、これは最初の離職に対しての給付です。
> それから「再就職手当」をもらっている場合は、支給残日数がほとんど残っていないと思います。
>
> 詳しくはハローワークで確認してみてください。


ありがとうございます。
基本手当の支給残日数が残っていて、かつ、受給期間内(原則として離職の日(今回のケースなら、最初の離職の日)から1年間)』とありますが、「再就職手当」をもらうことで支給残日数は清算されてしまうのではないでしょうか?

Re: 基本手当の受給について

著者Bell222さん

2011年10月20日 11:38

> 『基本手当の支給残日数が残っていて、かつ、受給期間内(原則として離職の日(今回のケースなら、最初の離職の日)から1年間)』とありますが、「再就職手当」をもらうことで支給残日数は清算されてしまうのではないでしょうか?

再就職手当の額は、

基本手当日額(上限有)×支給残日数×50%または60%(注)

となります。

これを受給すると支給残日数×50% or 60%(注)を受給したことになり、50% or 40%は残ることになります。
したがって、再就職手当を受給したからといってもいくらかは残ることになるのです。

(例)
所定給付日数:90日 支給残日数:30日 のケース

支給残日数(30日)×50%=15日
基本手当日額×15日分の「再就職手当」を受給
支給残日数は15日となる。



(注)について
上記の率(支給率)は、給付日数を1/3以上残して就職した場合が50%、給付日数を2/3以上残して就職した場合が60%となります。
平成23年8月1日に法改正があり、上記のように支給率が改正されました。
安定した職業についた日が平成23年7月31日までの方は、改正前の制度が適用されますので、上記支給率を40% or 50%と読み替えてください。

Re: 基本手当の受給について

著者新米カチョーさん

2011年10月21日 05:01

> > 『基本手当の支給残日数が残っていて、かつ、受給期間内(原則として離職の日(今回のケースなら、最初の離職の日)から1年間)』とありますが、「再就職手当」をもらうことで支給残日数は清算されてしまうのではないでしょうか?
>
> 再就職手当の額は、
>
> 基本手当日額(上限有)×支給残日数×50%または60%(注)
>
> となります。
>
> これを受給すると支給残日数×50% or 60%(注)を受給したことになり、50% or 40%は残ることになります。
> したがって、再就職手当を受給したからといってもいくらかは残ることになるのです。
>
> (例)
> 所定給付日数:90日 支給残日数:30日 のケース
>
> 支給残日数(30日)×50%=15日
> 基本手当日額×15日分の「再就職手当」を受給
> 支給残日数は15日となる。
>
>
>
> (注)について
> 上記の率(支給率)は、給付日数を1/3以上残して就職した場合が50%、給付日数を2/3以上残して就職した場合が60%となります。
> 平成23年8月1日に法改正があり、上記のように支給率が改正されました。
> 安定した職業についた日が平成23年7月31日までの方は、改正前の制度が適用されますので、上記支給率を40% or 50%と読み替えてください。

Bell222さん
ありがとうございました。
おかげさまで理解することができました。

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