相談の広場
最終更新日:2011年10月18日 11:54
新しい社会保険料の通知書が届いたのですが
その分でのご相談です。
2人の部署の話です。
3月末で1人が辞めてしまい、負担量が多くなり残業が3倍に増えました。
その時期がちょうど4~6月。
社会保険料の算出が4~6月なため、標準月額報酬が上がってしまい、
保険料も上がってしまっています。
6月から人が増え、残業はほとんど0に戻ってます。
4・5・6月以外は新しい通知書の標準月額報酬額には全く満たない金額です。
月額報酬に満たない金額を元に保険料を支払うなんて・・・と
意見を受けております。
どういった対応をしたら良いでしょうか。
できるなら変更してあげたいのですがその方法も分からず・・・。
どうぞ宜しくお願いします。
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> 新しい社会保険料の通知書が届いたのですが
> その分でのご相談です。
>
> 2人の部署の話です。
> 3月末で1人が辞めてしまい、負担量が多くなり残業が3倍に増えました。
> その時期がちょうど4~6月。
> 社会保険料の算出が4~6月なため、標準月額報酬が上がってしまい、
> 保険料も上がってしまっています。
>
> 6月から人が増え、残業はほとんど0に戻ってます。
> 4・5・6月以外は新しい通知書の標準月額報酬額には全く満たない金額です。
>
> 月額報酬に満たない金額を元に保険料を支払うなんて・・・と
> 意見を受けております。
>
>
> どういった対応をしたら良いでしょうか。
> できるなら変更してあげたいのですがその方法も分からず・・・。
>
>
> どうぞ宜しくお願いします。
実際に支払われる報酬の額に著しい変動が生じた場合には、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。「随時改定」
継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたときです。
これに該当すれば、変更ができます。
該当しない場合は、年末調整しかないと思います。
まずは、ご確認下さい。
in00様
横からすいません。
お聞きしたい事があるのですが、
> 「随時改定」は固定給に変動がないので
> 難しいかなと思います。でも色々な道を
> 教えていただき嬉しかったです。
> 仰るように年末調整に・・・と言って
> 気持ち的に理解をお願いしようと思います。
随時改定のルールはご理解しているようなので私から特に申し上げることはないのですが、「仰るように年末調整に・・・と言って気持ち的に理解をお願いしようと思う」とはどういう意味なのでしょうか?
来年の定時改定まで保険料は高いままですが、保険料が高いので、その分年末調整では多く戻ってきますよ、と気持ち的に理解を求めるという話でしょうか?
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