相談の広場
初めて質問させていただきます。
法務担当になって数ヶ月の超初心者です。
大変初歩的な質問でお恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。
ズバリ
「秘密保持契約(NDA)はどういう場合は不要なのか?」
です。
「守るべき秘密情報を開示する場合にはNDAは必要」
「相手方が信用できると言いきれない場合は必要」
など、必要な場合の条件はあると思います。
詳細を以下に記載させていただきます。
今回、ある素材を弊社の設備機器に使用した場合、性能がアップするか、そして、それが事業として成り立つか、検討を行うことになりました。
そこで、そのある素材のサンプルをもらい、実験をすることになりました。
素材のサンプルは、日本で独占販売権を有する会社からいただきます。
「素材の分析をしてはいけない」という条件を課されています。
そこでNDAを締結することになり、法務部門に相談がありました。
今回の検討にあたり、不明点が多すぎるため(元々その素材の開発元の会社名も、権利関係も不明)、根掘り葉掘り担当部門に確認していたら
「今回はサンプルをご提供いただくだけなので、NDAは不要と結論がでました」と言われてしました。
弊社の設備機器の秘密情報も相手方に開示することになるのではないか?と確認したところ
「その素材が設備機器に使えるか使えないか程度の実験なので、特に問題は無い」と返答されました。
相手方からも
「手続が煩雑になるくらいなら、NDAは現時点では無しで進めたい」と言われたそうです。
弊社が素材の分析をしないという担保もとって無いのに、いいのだろうか?とも思いました。
いい加減な会社だという印象をいだき、かつ上述したように、権利関係も不明だし、余計にNDAは必要なのでは?と思いました。
この場合、やはりNDAは必要なのでしょうか?
自分で考えているうちにわからなくなってきました。
法律問題、というより、考え方、仕事の進め方自体のご相談になってしまい、申しわけありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
NDAを締結できればそれに越したことはないと思います。ただ、御社の担当部門も相手方の会社もNDAなしで進めたい、という状況で法務担当者が、いや、絶対NDAを締結しなさい、ということは現実的に難しいと推察します。御社の立場を考えるとサンプルを試すだけであれば御社の機密情報を相手方に開示しない可能性も高いのでは?と考えます。
法務担当者の見解としては、最低条件をとして機密情報を相手方に開示しない、かつ、相手方の要求通り素材の分析はしない、という条件であればNDAなしで進めてもよい、と担当部署に回答したらいかがでしょうか?
さらに言えば、正式に採用する場合は、きちんとした契約書(機密保持条項を含んだもの)を締結し、開発元など必要な情報を事前に確認する必要がある旨、付け加えておいた方がいいでしょう。
あたたかい励ましのお言葉、ありがとうございます。
先輩に相談したところ
「こちらの秘密情報は開示しないって言ってるし、いざとなれば不正競争防止法もあるし、(NDAを締結しなくても)いいんじゃない?」という回答でした。
それでも自分の中でもやもやして、こちらに相談させていただきました。
まだ自分で落としどころ、というかさじ加減が全くわかりません。
経験を積んでいくうちに線引きが出来るようになるのかもしれませんが、今は
『契約を締結しないことで(私の判断ミスのせいで)何かあったらどうしよう…』と不安でたまりません。
そして、NDAを締結したからと安心せず!ですね!
肝に銘じておきます。
がんばります!
本当にありがとうございました!
いつまでも後を引いてすみません。これで最後とします。
落とし所、匙加減、確かに難しいかもしれませんね。
これらは会社毎に責任範囲、承認基準など異なるので一概に決められず、御社の事情、状況で先輩に相談しながら判断していくしかないですね。
外資社員さんのアドバイスもあるように、法務のコメントを無視して案件を進めるようでしたら、自己保全のためにも上長、担当部署にもはっきりと責任持てない旨伝えることも必要でしょう。
今回の件は、相手方はサンプルを機密情報とは認識していない、御社は機密情報(御社の検討結果を含む)を開示しない条件でNDAを結ばないのであれば問題はないものと思います。もし、前提条件を破って御社の担当部門が機密情報を開示したとしたら、貴方の責任ではありませんのでご心配は無用と思います。
こんにちは
興味深い内容なので、すでにコメントがついていますが意見を記載します。
まず、私の結論を述べると、機密が無ければNDAは不要と思います。
但し、前提条件を見れば「サンプル」は機密情報ではないのでしょうか? またご心配の通り、貴社が検討した結果も機密情報のように思えます。
ですから、NDAを結ばないのならば、「相互に機密情報は交換しない、公開情報の範囲で検討を行う」という旨の相互確認が必要と思います。
私自身も、法務の担当をしていますが、同じ状況だったら「機密情報を交換しない、機密情報を交換する場合には直ちにNDAを結ぶ」事を求めます。
会社の機密や利害を守るには、面倒だろうが関連部門に従って貰う必要があります。 そのために、自分の部門の権限や範囲については安易に譲らない方が良いでしょう。
社内部門でも力関係がありますので、無理が通せないならば、「本件については守秘情報が無いと聞いているので、もしあったら当方は責任を持てない」ということは上長には言った方が良いでしょうね。
外資社員様
ご回答をいただいていたのに、すみませんでした。
「手続が煩雑だから」とか「面倒だから」という理由でうやむやにしようとする行為が、企業人としてどうかと思ってしまいます…。
NDAに限った話しでは無いのですが、法務部門として認められない条項で担当部門でやりあい、「事業を知らないのに(そんなこと言うなよ)!」と言われたこともあります。
事業機会とリスク回避のバランスを取らなくてはいけないのですよね…。
担当部門の言い分を飲む場合は、その理由と共に「第○条は部門判断による」と押印書類に記載するなどしてわかるようにするよう、先輩から言われました。
責任の所在を明確にするためにということですよね。
ただ、部門で責任をもってくれたとしても、会社として損失を受けるわけですから、痛手にはかわらないと思ってしまいます。
くよくよ悩んでいましたが、大変有意義なご回答をいただき、やる気が出てきました!
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~13
(13件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]