ちょっと期間が経過していましたが参考までに。
中小企業の会計に関する指針及び、監査委員会報告第63号によれば、受取配当や利子に関する源泉所得税のうち法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額については、損益計算書上の「法人税、住民税及び事業税等」に含めて計上するとありますので、kantonaさんのご提示されている仕訳でよいでしょう。
尚、期中において仮払法人税や租税公課等で処理している場合には、期末において振替処理をする必要がある との事です。
又、税額控除の適用を受けない部分の金額は「営業外費用」として計上するともしています。