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著者 kantona さん
最終更新日:2011年10月18日 21:32
いつもお世話になります。 中小企業の会計に関する指針では、預貯金の利息の仕訳は 普通預金 ××× / 受取利息 ××× 法人税等 ××× / 受取利息 ××× (国税) 法人税等 ××× / 受取利息 ××× (地方税) このようになると思うのですが、配当金の所得税は 普通預金 ××× / 受取配当金 ××× 法人税等 ××× / 受取配当金 ××× (国税) と仕訳するのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者パルザーさん
2011年10月21日 08:25
ちょっと期間が経過していましたが参考までに。 中小企業の会計に関する指針及び、監査委員会報告第63号によれば、受取配当や利子に関する源泉所得税のうち法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額については、損益計算書上の「法人税、住民税及び事業税等」に含めて計上するとありますので、kantonaさんのご提示されている仕訳でよいでしょう。 尚、期中において仮払法人税や租税公課等で処理している場合には、期末において振替処理をする必要がある との事です。 又、税額控除の適用を受けない部分の金額は「営業外費用」として計上するともしています。
著者kantonaさん
2011年10月21日 21:05
ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。
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