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給与計算において扶養者をはずすタイミングについて

最終更新日:2011年10月31日 20:03

いつも参考にさせていただいております。

さて、従業員扶養に関して質問させていただきます。
従業員扶養扱いにされていたお母様が亡くなられました。
扶養はお母様のみ)
亡くなられたのは10月18日。
弊社の給与は月末〆の翌20日支払。
この場合10月分の給与計算の扶養の扱いはどう処理したらいいのでしょうか。
10月はそのままでいいのでしょうか。
それとも11月の給与で扶養をはずすのでしょうか。

どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与計算において扶養者をはずすタイミングについて

著者Bell222さん

2011年10月31日 20:32

> さて、従業員扶養に関して質問させていただきます。
> 従業員扶養扱いにされていたお母様が亡くなられました。
> (扶養はお母様のみ)
> 亡くなられたのは10月18日。
> 弊社の給与は月末〆の翌20日支払。
> この場合10月分の給与計算の扶養の扱いはどう処理したらいいのでしょうか。
> 10月はそのままでいいのでしょうか。
> それとも11月の給与で扶養をはずすのでしょうか。

年末調整が終わるまで、そのままで良いですよ。


今回のような取り扱いは下記のようになっています。

控除対象配偶者配偶者特別控除の対象とされる配偶者、扶養親族、障害者などに該当するかどうかは、原則として、その年12月31日の現況により判定しますが、給与等の支払を受ける人やその親族が年の中途で死亡したり、給与等の支払を受ける人が年の中途で出国する場合には、その死亡又は出国の時の現況により判定します(所法85、措法41の16②、41の17②、基通85-1)。

要するに、被扶養者が年の途中で亡くなられても、その年は居たものとして処理するようになっているのです。
1月になったら扶養からはずしてください。

Re: 給与計算において扶養者をはずすタイミングについて

Bell222様

さっそくの回答ありがとうございました。

今年はそのままでいいということなんですね!

年が明けたらはずすようにします。

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