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労務管理

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変形労働時間制の法定時間外扱いについて

著者 junnakanaka さん

最終更新日:2011年10月31日 20:58

法定時間外手当はあくまで週40時間を超えた場合に支給されるものと理解しております。
では1ヶ月単位の変形労働時間制を選択している場合の法定時間外とはどのような場合であるといえるのでしょうか?
もし週40時間と考えれば1ヶ月30日で171時間(40時間×4週間×30/28)までは法定内と考えてよろしいのでしょうか?

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Re: 変形労働時間制の法定時間外扱いについて

著者いつかいりさん

2011年10月31日 21:05

> では1ヶ月単位の変形労働時間制を選択している場合の法定時間外とはどのような場合であるといえるのでしょうか?
> もし週40時間と考えれば1ヶ月30日で171時間(40時間×4週間×30/28)までは法定内と考えてよろしいのでしょうか?


変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。

→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間

→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

→変形期間(ここではひと月)においては、変形期間における法定労働時間の総枠 ( = 28~31 × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く

この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。


総枠のみで時間外を把握できるのは、フレックスタイム制のみです。

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