相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

震災による転居の源泉票住所について

著者 yumiyumi さん

最終更新日:2011年11月01日 10:34

日々勉強させて頂いております。


 当社の社員が東日本大震災で家を津波で喪失いたしました。
震災前はA市に住んでおり、勿論住民票の住所もA市です。

現在はB市に家族とアパートを借りて仮設住宅へ入居申請中。(A市→B市へ住民票異動手続きはしていない)


【質問:①】H23年分の年末調整の住所は翌年1月1日居住の住所を申告するとありますが、
「A市」と「B市」のどちらの住所を記入し、それによって給与支払報告書の提出先も決まるのでしょうか?



【質問:②】上記同様に、震災による「A市A町」→「A市B町」へ転居(住民票の異動はしていない)
この場合は、「A市」へ給与支払報告書を提出するとして、住所は「A市B町」でいいのでしょうか?


本人達から、

「震災手続きの諸事情で住民票は異動しません」

っと、言われてしまうと言葉が詰まってしまいます。
宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 震災による転居の源泉票住所について

著者グレゴリオさん

2011年11月03日 09:14

原則的には

住所=住民票のある所
居所=実際に住んでいる所

となるようです。

所得税に関しては基本は住所地が納税地であり、居所を納税地とすることも可能ですが届出が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

給与支払報告は住民税の計算のためですから、1月1日に住民票のある住所地、ということになりますね。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド