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ビル管理業務・秘書業務の下請取引に該当しますか?

著者 raika2004 さん

最終更新日:2011年11月01日 18:05

教えてください。

①当社はビル管理業務をビルオーナーより請け負っており、契約にもとづき毎月業務委託料を受け取っています。その業務を下請企業に再委託し、毎月一定額を支払っています。
これは下請取引に該当しますか。

②同じく親会社への秘書業務をうけおっていますが、秘書についても下請企業に再委託しています。
これは下請取引に該当しますか。

ちなみに当社の資本金は1.4億です。
下請法の質問状が来たのですが、役務提供委託に該当するのかどうかが分かりません。
よろしくお願いします。

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Re: ビル管理業務・秘書業務の下請取引に該当しますか?

著者トライトンさん

2011年11月02日 09:38

①再委託先の資本金が5千万円以下であれば、下請取引に該当します。

秘書業務ですが、役務提供というより、労働者派遣事業に
該当しませんか?下請法に質問状は公取からですか?中小企業庁からですか?公取の資料をチェックしましたが、明確ではありませんでした。質問者に電話で確認するのが一番いいと思います。秘書業務だと人を派遣して相手方の指示に従って業務を遂行することから若干疑問が残ります。

Re: ビル管理業務・秘書業務の下請取引に該当しますか?

著者raika2004さん

2011年11月02日 14:16

> ①再委託先の資本金が5千万円以下であれば、下請取引に該当します。
>
> ②秘書業務ですが、役務提供というより、労働者派遣事業に
> 該当しませんか?
===>(1)応接ゾーンのお茶だし、役員への食事の配膳などを委託しています。秘書は別に自社の社員がおります。
(2)中小企業庁からの調査表です。


下請法に質問状は公取からですか?中小企業庁からですか?公取の資料をチェックしましたが、明確ではありませんでした。質問者に電話で確認するのが一番いいと思います。秘書業務だと人を派遣して相手方の指示に従って業務を遂行することから若干疑問が残ります。

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