相談の広場
アルバイトで高年齢雇用受給者の方がおります。
現在63歳で基金から年金を受給しております。
昨年度の年間所得が130万円を超えていたため?確定申告でかなりの税金を取られてしまったので、今年はアルバイトの時間を減らしたいと申請がありました。
年金額を変えずに働く場合の年間所得の範囲とは決まっている者なのでしょうか?
年間所得が103万円以下であれば税法上、130万円以下であれば健康保険上扶養範囲になりますが・・・
アルバイトの収入を約100万円内におさめたほうがよいのでしょうか?
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> アルバイトで高年齢雇用受給者の方がおります。
> 現在63歳で基金から年金を受給しております。
> 昨年度の年間所得が130万円を超えていたため?確定申告でかなりの税金を取られてしまったので、今年はアルバイトの時間を減らしたいと申請がありました。
> 年金額を変えずに働く場合の年間所得の範囲とは決まっている者なのでしょうか?
> 年間所得が103万円以下であれば税法上、130万円以下であれば健康保険上扶養範囲になりますが・・・
> アルバイトの収入を約100万円内におさめたほうがよいのでしょうか?
こんばんわ。
年間所得が130万を超えているのであれば年間給与収入は200万を超えていることになります。103万、130万は所得ではなく収入です。
103万の収入に対して38万の所得、130万の収入は65万の所得となりますが社会保険は所得ではなく収入での判断です。所得と収入の違いを確認しましょう。
とりあえず。
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