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再雇用者(アルバイト)の給与範囲について教えてください

著者 たく。 さん

最終更新日:2011年11月03日 08:59

アルバイトで高年齢雇用受給者の方がおります。
現在63歳で基金から年金を受給しております。
昨年度の年間所得が130万円を超えていたため?確定申告でかなりの税金を取られてしまったので、今年はアルバイトの時間を減らしたいと申請がありました。
年金額を変えずに働く場合の年間所得の範囲とは決まっている者なのでしょうか?
年間所得が103万円以下であれば税法上、130万円以下であれば健康保険扶養範囲になりますが・・・
アルバイトの収入を約100万円内におさめたほうがよいのでしょうか?

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Re: 再雇用者(アルバイト)の給与範囲について教えてください

著者tonさん

2011年11月03日 21:52

> アルバイトで高年齢雇用受給者の方がおります。
> 現在63歳で基金から年金を受給しております。
> 昨年度の年間所得が130万円を超えていたため?確定申告でかなりの税金を取られてしまったので、今年はアルバイトの時間を減らしたいと申請がありました。
> 年金額を変えずに働く場合の年間所得の範囲とは決まっている者なのでしょうか?
> 年間所得が103万円以下であれば税法上、130万円以下であれば健康保険扶養範囲になりますが・・・
> アルバイトの収入を約100万円内におさめたほうがよいのでしょうか?


こんばんわ。
年間所得が130万を超えているのであれば年間給与収入は200万を超えていることになります。103万、130万は所得ではなく収入です。
103万の収入に対して38万の所得、130万の収入は65万の所得となりますが社会保険は所得ではなく収入での判断です。所得と収入の違いを確認しましょう。
とりあえず。

Re: 再雇用者(アルバイト)の給与範囲について教えてください

著者rentoさん

2011年11月04日 18:28

ton様の仰るとおり、まずは収入と所得の違いをご理解下さい。

厚生年金に加入した状態で年金を含む月の収入が一定額を超えると支給額が制限されます。

年金月額+月給賞与がある場合は12等分を月収に加算)が28万円(65歳以上は48万円)を超えると超えた分が制限されます。

年収では判断されませんのでご注意下さい。
年金基金は関係なく支給されるはずです。

http://www.pfund.or.jp/02/b29.html


従って1ヵ月の年金受給額を掌握し、働ける時間を逆算すれば良いのではないでしょうか?

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