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税務管理

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扶養控除等の是正通知書

著者 あおいちゃん さん

最終更新日:2011年11月04日 21:01

前任者より給与を任されて初めての年末調整を迎えるのですが、税務署より前年度の年末調整時に申告ミスがあったようで『是正通知書』が届きました。
配偶者に給与所得があったにも係らず、記入されておりませんでした。
配偶者控除の38万円で年調を終えておりますので、新たに計算をしなおさないといけないのですが、私に知識がないので右往左往してる状態です。
いろいろ調べて何とか計算をしてみたのですが、自信がありませんで、こちらに投稿させてみました。

例として
給与所得者支払金額3,787,000円
給与所得控除後の金額2,487,000円
配偶者の給与所得1,265,000円の場合で、下記の何点かについてご教授お願いします。

1 配偶者の特別控除額は160,000円でよろしいでしょうか?

2 配偶者特別控除160,000円
  社会保険料控除額490,000円
  生命保険料控除額50,000円
  基礎控除額380,000円   
合計 1,080,000円←所得控除の額はこれでよろしいでしょうか?

3  2,487,000-1,080,000=1,407,000×5%=70,350円←源泉徴収額はこの額であってますか?

4  70,300円-59,000円(22年度源泉徴収額)=11,300円←追加納税額はこれでいいですか?

自分なりに答えを出してみたものの、この額を納付して再是正となるのも怖いので…

ダラダラとすみません。。。

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Re: 扶養控除等の是正通知書

著者プロを目指す卵さん

2011年11月05日 00:00

削除されました

Re: 扶養控除等の是正通知書

著者プロを目指す卵さん

2011年11月05日 00:24

誤って、2度送信してしまいましたので、最初の分は削除いたしました。


まず、誤っていた年末調整は、次のとおりだったと思います。

Ⅰ:昨年実施済の計算
支払金額   3,787,000円
所得控除後  2,487,200円 (2,487,000円は誤り)
所得控除額
 イ.社保料控除  490,000円
 ロ.生保料控除   50,000円
 ハ.配偶者控除  380,000円
 二.基礎控除   380,000円
    合計   1,300,000円
課税額    1,187,000円(2,487,200円-1,300,000円 1,000円未満切捨)
年税額    59,300円 (1,187,000円×5% 100円未満切捨)


配偶者の“給与収入”が1,265,000円であれば、その“所得額”は615,000円ですから、税務署の通知のとおり配偶者控除の対象ではありませんが、“所得額”750,000円未満ですから配偶者特別控除の適用となります。その控除額は、160,000円で間違いありません。
なお、配偶者の“給与所得1,265,000円”との記載がありますが、“所得額”が750,000円以上になると配偶者控除も適用されなくなります。この記載は“給与所得”ではなく“給与収入”と理解して、以下では計算します。


次に、是正通知に基づく修正計算です。

Ⅱ:通知にもとづく修正計算
支払金額   3,787,000円
所得控除後  2,487,200円 (2,487,000円は誤り)
所得控除額
 イ.社保料控除    490,000円
 ロ.生保料控除     50,000円
 ハ.配偶者特別控除  160,000円
 二.基礎控除     380,000円
    合計     1,080,000円
課税額    1,407,000円(2,487,200円-1,080,000円 1,000円未満切捨)
年税額   70,300円 (1,407,000円×5% 100円未満切捨)

Ⅲ:追徴税額
   70,300円-59,300円=11,000円

Re: 扶養控除等の是正通知書

著者あおいちゃんさん

2011年11月05日 00:43

プロを目指す卵さん。。。
早々にお答えいただきありがとうございます。


> なお、配偶者の“給与所得1,265,000円”との記載がありますが、“所得額”が750,000円以上になると配偶者控除も適用されなくなります。この記載は“給与所得”ではなく“給与収入”と理解して、以下では計算します。

おっしゃる通り『給与収入』です。
初心者には言葉の使い分けも難しくて、苦労しております。


> Ⅲ:追徴税額
>    70,300円-59,300円=11,000円

これで安心して納付出来ます。

数字の間違いも指摘して頂き、本当に助かりました。

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