相談の広場
前任者より給与を任されて初めての年末調整を迎えるのですが、税務署より前年度の年末調整時に申告ミスがあったようで『是正通知書』が届きました。
配偶者に給与所得があったにも係らず、記入されておりませんでした。
配偶者控除の38万円で年調を終えておりますので、新たに計算をしなおさないといけないのですが、私に知識がないので右往左往してる状態です。
いろいろ調べて何とか計算をしてみたのですが、自信がありませんで、こちらに投稿させてみました。
例として
給与所得者支払金額3,787,000円
給与所得控除後の金額2,487,000円
配偶者の給与所得1,265,000円の場合で、下記の何点かについてご教授お願いします。
1 配偶者の特別控除額は160,000円でよろしいでしょうか?
2 配偶者特別控除160,000円
社会保険料控除額490,000円
生命保険料控除額50,000円
基礎控除額380,000円
合計 1,080,000円←所得控除の額はこれでよろしいでしょうか?
3 2,487,000-1,080,000=1,407,000×5%=70,350円←源泉徴収額はこの額であってますか?
4 70,300円-59,000円(22年度源泉徴収額)=11,300円←追加納税額はこれでいいですか?
自分なりに答えを出してみたものの、この額を納付して再是正となるのも怖いので…
ダラダラとすみません。。。
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誤って、2度送信してしまいましたので、最初の分は削除いたしました。
まず、誤っていた年末調整は、次のとおりだったと思います。
Ⅰ:昨年実施済の計算
支払金額 3,787,000円
所得控除後 2,487,200円 (2,487,000円は誤り)
所得控除額
イ.社保料控除 490,000円
ロ.生保料控除 50,000円
ハ.配偶者控除 380,000円
二.基礎控除 380,000円
合計 1,300,000円
課税額 1,187,000円(2,487,200円-1,300,000円 1,000円未満切捨)
年税額 59,300円 (1,187,000円×5% 100円未満切捨)
配偶者の“給与収入”が1,265,000円であれば、その“所得額”は615,000円ですから、税務署の通知のとおり配偶者控除の対象ではありませんが、“所得額”750,000円未満ですから配偶者特別控除の適用となります。その控除額は、160,000円で間違いありません。
なお、配偶者の“給与所得1,265,000円”との記載がありますが、“所得額”が750,000円以上になると配偶者控除も適用されなくなります。この記載は“給与所得”ではなく“給与収入”と理解して、以下では計算します。
次に、是正通知に基づく修正計算です。
Ⅱ:通知にもとづく修正計算
支払金額 3,787,000円
所得控除後 2,487,200円 (2,487,000円は誤り)
所得控除額
イ.社保料控除 490,000円
ロ.生保料控除 50,000円
ハ.配偶者特別控除 160,000円
二.基礎控除 380,000円
合計 1,080,000円
課税額 1,407,000円(2,487,200円-1,080,000円 1,000円未満切捨)
年税額 70,300円 (1,407,000円×5% 100円未満切捨)
Ⅲ:追徴税額
70,300円-59,300円=11,000円
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