相談の広場
こんにちは。
労務の仕事に不慣れなため、教えていただけますでしょうか?
離職証明書の発行をする際に、『離職者本人の判断』に本人の署名または押印する欄がありますが、これは必ず本人も記入してもらわないといけないのでしょうか?今まで当社では、社労士さんに処理を行っていただいており、会社印を押し、本人の署名は省いていました。
離職者は当然ながらすでに退職していますし、それから署名をもらうとなると、やはり時間もかかりますが、会社印だけで事足りるのでしょうか?
ちなみに、離職者本人からは自己都合として、退職願は受理されています。
すみませんが、よろしくお願いします。
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> こんにちは。
> 労務の仕事に不慣れなため、教えていただけますでしょうか?
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> 離職証明書の発行をする際に、『離職者本人の判断』に本人の署名または押印する欄がありますが、これは必ず本人も記入してもらわないといけないのでしょうか?今まで当社では、社労士さんに処理を行っていただいており、会社印を押し、本人の署名は省いていました。
> 離職者は当然ながらすでに退職していますし、それから署名をもらうとなると、やはり時間もかかりますが、会社印だけで事足りるのでしょうか?
> ちなみに、離職者本人からは自己都合として、退職願は受理されています。
> すみませんが、よろしくお願いします。
こんにちは。
本人からもらえない場合、会社印を押して提出することは問題ありません。自己都合で退職される場合は問題も生じないと思います。
ただ、今後は手続きを少し見直されてみてはいかがでしょうか。
当社では、退職者であっても出勤している間に、必要な箇所の記入であったり押印をしてもらうようにしております。
既出なのか、ご存知の方にとっては初歩的なことなのか、コメントがつかないようですので・・・
離職証明書の記載要領に書いてあります。
以下厚生労働省HPより(注:PDFファイルです)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf
8ページの(12)参照ください
「なお、帰郷その他やむを得ない理由により離職者の記名押印又は自筆による署名を得ることができないときは、⑮欄にその理由を記載し、事業主の押印又は自筆による署名のいずれかにより記載して下さい。」
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