相談の広場
現在、年末調整書類を社員のみなさんに提出してもらっているのですが、ある社員から11月9日から1年2ヶ月育児休業期間に入る予定の妻は控除対象配偶者になれるのですかと質問がありました。
H23年については、給与所得が130万円を超えてしまっているので扶養には入れないと思うのですが、H24年は収入が全くない状態になるそうです。
勉強不足でお恥ずかしい限りですが、どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
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こんにちは。
育児休業期間ということは、保険制度上は在職中として扱われますので、扶養には入れませんが、税法上は育児休業を取得している方の年収(1~12月までの総収入)が、103万円以下の場合、配偶者の扶養控除対象者とすることができます。
ご質問例ですと、平成24年1~12月の総収入が103万円以下の場合は扶養控除対象者になれます。
なお、この場合の「収入」には育児休業手当金は含まれませんのでご安心ください。(保険制度上は収入とみなされますが、税法上は公的給付金は収入とみなされません。)
過去にも年末調整の扶養控除に関する質問がありましたので、ご覧になってみてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-66234/
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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