相談の広場
いつもお世話になっております。
年金を受給している方から聞いたのですが、
年金を受給している人を雇う場合、通常の年間労働の70%しか仕事をしてはいけないこと聞き、初めて知りました。
(無知でスイマセン。。)
そのほかに気をつけなければならない点を教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 年金を受給している方から聞いたのですが、年金を受給している人を雇う場合、通常の年間労働の70%しか仕事をしてはいけないこと聞き、初めて知りました。
そのような定めはありません。
その方は、老齢厚生年金額と給与額とによる在職老齢年金の調整に係る勤務時間のことを気にしているのだと思います。
老齢厚生年金額の月額と給与額(正確には総報酬月額相当額=標準報酬月額と過去1年間の標準賞与額の1/12)の合計額が、65歳未満の場合は28万円、65歳以上の場合は46万円を超えると、老齢厚生年金の一部(条件によっては全額)が調整によって支給停止になります。
調整作業が行われるのは総報酬月額相当額がある場合(70歳以上の例外的対象者が別途居ますが)、すなわち厚生年金保険の被保険者の場合ですから、勤務先で厚生年金保険に加入しない働き方をすれば総報酬月額相当額が生じ得ません。厚生年金保険に加入しない働き方とは、1日または1週間の所定勤務時間および1箇月の所定勤務日数が、その勤務先の通常の勤務者の所定勤務時間および所定勤務日数の概ね3/4未満である場合です。その方は3/4=75%≒70%の範囲内に抑えておけば老齢厚生年金を満額受給できると考えたのではないでしょうか。
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