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24年分給与所得者の扶養控除等

著者 piiyotan さん

最終更新日:2011年11月14日 06:55

母親を扶養しております。扶養控除対象欄に記入するときの年間所得見積額とは年金総額かもしくは、実際に受け取っている金額なのでしょうか?年金から介護保険やら引かれていますが、それを引かれる前だと158万円以上になります。それだと扶養控除の対象外でしょうか?実際の受取額が158万円以下なら良いのでしょうか?

初めて利用でどう質問してよいのやら・・・ここに質問しました。
よろしくお願いします。

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Re: 24年分給与所得者の扶養控除等

著者オレンジcubeさん

2011年11月14日 08:41

> 母親を扶養しております。扶養控除対象欄に記入するときの年間所得見積額とは年金総額かもしくは、実際に受け取っている金額なのでしょうか?年金から介護保険やら引かれていますが、それを引かれる前だと158万円以上になります。それだと扶養控除の対象外でしょうか?実際の受取額が158万円以下なら良いのでしょうか?
>
> 初めて利用でどう質問してよいのやら・・・ここに質問しました。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
扶養になるためには、所得金額が38万円以下であれば扶養に慣れます。
お母様が年間158万円年金の収入があるということですが年齢はおいくつでしょうか。
年金だけが収入であれば、65歳以上であれば158万円以下であれば扶養とすることが出来ます。
年金の中に遺族年金があれば、対象外となりますがいかがでしょうか。

Re: 24年分給与所得者の扶養控除等

著者プロを目指す卵さん

2011年11月14日 11:37

・「所得額」とは、収入額から経費などの控除額を差し引いた後の金額です。年金の年額ではありませんし、手取額でもありません。
給与であれば、年間の収入(給与額)から給与所得控除を差し引いた後の金額が給与所得額です。
公的年金であれば、年金の年額から公的年金等控除額を差し引いた後の金額が年金の所得額になります。

・次に、公的年金であっても、全ての年金が所得額計算の対象になる訳ではありません。遺族年金障害年金非課税所得です。老齢年金だけが計算対象となりますので、158万の内容を確認する必要があります。

・老齢年金の所得額ですが、受給者の年齢によって計算方法が異なります。
① 平成24年12月31日に65歳以上(昭和23年1月1日以前生まれ)の場合:
     年金の年額        所得額
    330万以下        年金額-120万
   158万の年金の全てが老齢年金である場合は、
     ◍158万-120万=38万

 ② 平成24年12月31日に65歳未満(昭和23年1月2日以後生まれ)の場合
     年金の年額        所得額
    130万未満        年金額-70万
    130万以上410万未満   年金額×75%-37.5万
   158万の年金の全てが老齢年金である場合は、
     ◍158万×75%-37.5万=81万

介護保険料が年金から控除されているようですから、介護保険1号被保険者=65歳以上と思われますので、①に該当するようです。

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