相談の広場
相談にのってください。
当社は年間労働日数が252日のため
月間所定労働日数を21日として
基本給を21で割り日給としています。
給与は日給月給です。
月によっては労働日数が
19日の月もあれば
23日の月もありますが
同じ給与です。
これまで
月の途中で入退社した場合
労働日数×日給を支給したり
働いていない日数×日給を控除したり
とまちまちでした。
そこで、
給与規程に計算方法を記載しようと
考えています。
そこで勤務日数分の支給と考えたのですが
23日ある月で22日勤務した場合
日給×22となって、基本給を上回ってしまいます。
他の会社では、どういった方法を
とられているでしょうか?
お知恵をお貸しください。
お願いします。
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当社の例で申し上げます。
当社では、その月の所定勤務日数で除した金額を1日分とし、欠勤した場合は日数分を控除します。
具体的に記載します。
所定勤務日数が23日の月に、1日欠勤=22日勤務ならば1/23控除=22/23支給、2日欠勤=21日勤務ならば2/23控除=21/23支給という具合になります。
また、所定勤務日数が19日の月で、1日欠勤=18日勤務なら1/19控除=18/19支給、2日欠勤=17日勤務では2/19控除=17/19支給となります。
従って、ご質問の中にあったような事態は発生しません。
欠点は、同一人でも1日当たりの金額が月によって異なることです。もっとも、同一人が何回も欠勤する事態が起きていないので、特に違和感を唱える例はありません。
他の方法としては、年間労働日数の1月当たりの平均日数をもって計算する方法です。貴社の21日がこれに該当します。
この方法では、勤務日数分を支給するのではなく、“欠勤日数分を控除”するのが一般的な様です。
この方法は、当社の例の逆となります。欠勤1日当たりの金額は常に同一金額です。
しかし、欠点もあります。サンキューさんの例示のような事態です。
所定勤務日数が23日の月に21日欠勤=2日勤務では21/21控除=支給0、19日の月に18日欠勤=1日勤務では18/21控除=3/21支給という具合です。
前半例では2日勤務しているのに支給額は0になる、後半例では1日しか勤務していないのに3日分が支給されることになります。
どちらに決めても欠点は残ります。経験から申し上げられることは、「割り切る」ことです。
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