相談の広場
昨年中に休職により欠勤控除がある社員がおりましたが、給与計算を間違え過払いをしていた為、
今年2月にマイナスの給与明細を発行し、過払い分を返済してもらいました。
2月になっており年末調整のやり直しが出来る期間は過ぎておりましたので、できませんでした。
今年も、休職状態が続いており支払がなく、出勤の予定もありません。
この社員は、他からも収入を得ており、毎年自分で確定申告をしております。
もし、支払額を0にしてしまうと、過払い分多く所得税を納めたままになってしまいます。
この場合、弊社で支払額のマイナスの源泉徴収票を発行して、他収入と合算して確定申告をしてもらっても問題はないのでしょうか。
また、この方法でよい場合、法定調書の合計票は、マイナス分も含め記入、市町村宛の支払報告書(総括表)もそのままマイナスで申告しても構わないのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 昨年中に休職により欠勤控除がある社員がおりましたが、給与計算を間違え過払いをしていた為、
> 今年2月にマイナスの給与明細を発行し、過払い分を返済してもらいました。
> 2月になっており年末調整のやり直しが出来る期間は過ぎておりましたので、できませんでした。
>
> 今年も、休職状態が続いており支払がなく、出勤の予定もありません。
>
> この社員は、他からも収入を得ており、毎年自分で確定申告をしております。
> もし、支払額を0にしてしまうと、過払い分多く所得税を納めたままになってしまいます。
>
> この場合、弊社で支払額のマイナスの源泉徴収票を発行して、他収入と合算して確定申告をしてもらっても問題はないのでしょうか。
>
> また、この方法でよい場合、法定調書の合計票は、マイナス分も含め記入、市町村宛の支払報告書(総括表)もそのままマイナスで申告しても構わないのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
こんばんわ。
年末調整の再計算は1月を過ぎても可能です。昨年度分を再年調し各書類を再提出されてはどうでしょう。他収入がどのような収入かは不明ですが各収入により控除額が変わりますので給与が御社だけですと給与の減額をするものがありません。返金されているのでしたら再年調を選択するほうがいいと思われます。
とりあえず。
> tom様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 再年調は、税務署が徴収する場合はできて、還付の場合は1/末以降はできないとどこかで目にした記憶がありますが、これは間違いで還付の場合でも出来るということなのでしょうか。
>
> また、決算は3月に終わっておりますが、再年調してもそちらには影響がないのでしょうか…
>
> 知識不足でどこにどのような影響が出るのかいまいちわかっておらず、申し訳ありませんが、再度ご回答頂けると助かります。
こんばんわ。
再年調の手引きの内容です。
⑴ 年末調整後に給与の追加払があった場合
☆年末調整が終わった後、本年中に本年分の給与を追加して支払うこととなった場合には、この追加支給額を先の年末調整の対象となった給与の総額に加えて年末調整のやり直しをすることになります。しかし、翌年になってから給与の改訂が行われ、本年にまでさかのぼって支給されることになった場合の新旧給与の差額は、その給与の改訂が行われた年分の所得となりますから、本年分の年末調整をやり直す必要はありません。
⑵ 年末調整後に扶養親族等の数が異動した場合
⑶ 年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合
⑷ 年末調整後に保険料を支払ったような場合
以上が年調再計算として手引きにある内容ですが(1)以外は1月末の記載がありますが給与自体についての(1)には記載がありません。税務署(おそらく公務員?)は給与の追加はあるが減額返金があることは想定していませんので給与自体に変更がある場合は年調再計算で問題ありません。また決算終了とありますがその決算内ですでに給与の返金処理=減額処理は終了していると思われます。であれば22年の年調を再計算しなければ一致しないと思います。給与は暦年計算ですから会社の決算の3カ月分を加減して確認してみてください。
とりあえず。
ton様
再度ご回答いただきありがとうございます。
> 給与自体についての(1)には記載がありません。税務署(おそらく公務員?)は給与の追加はあるが減額返金があることは想定していませんので給与自体に変更がある場合は年調再計算で問題ありません。
勉強不足で全く知りませんでした。ありがとうございます。
また、決算のことも決算内で減額処理もしておりましたので、おっしゃるとおり、再年調をしなければ金額が合いませんでした。
再年調で対応したいと思います。
御迷惑ついでに、再年調手続きについてまた御質問ですが、、
再年調の場合は、
・源泉徴収票の訂正(本人に再発行、税務署には未提出なので、訂正分も提出不要)
・法定調書合計票提出分控えのコピーに「無効」と記入
新しく法定調書を作成「訂正」と記入し税務署に提出
までは、よろしいでしょうか?
①市区町村には給与支払報告書も、誤「無効」再「訂正」記入で、総括表も再提出するのでしょうか?(総括表も内容は同じでも無効訂正が必要でしょうか?)
②手続き後の住民税の還付分は、翌年分で調整されるものなのでしょうか?
③所得税還付分は、次回の納付時に所得税徴収高計算書にて超過額欄記入、摘要欄記載にて差し引きしても構わないのでしょうか?
質問ばかりで恐縮ですが、他に提出書類等ございましたら、合わせて御教示頂けると助かります。
宜しくお願いします。
> ton様
>
> 再度ご回答いただきありがとうございます。
>
> > 給与自体についての(1)には記載がありません。税務署(おそらく公務員?)は給与の追加はあるが減額返金があることは想定していませんので給与自体に変更がある場合は年調再計算で問題ありません。
>
> 勉強不足で全く知りませんでした。ありがとうございます。
>
> また、決算のことも決算内で減額処理もしておりましたので、おっしゃるとおり、再年調をしなければ金額が合いませんでした。
>
> 再年調で対応したいと思います。
>
> 御迷惑ついでに、再年調手続きについてまた御質問ですが、、
>
> 再年調の場合は、
> ・源泉徴収票の訂正(本人に再発行、税務署には未提出なので、訂正分も提出不要)
> ・法定調書合計票提出分控えのコピーに「無効」と記入
> 新しく法定調書を作成「訂正」と記入し税務署に提出
> までは、よろしいでしょうか?
>
> ①市区町村には給与支払報告書も、誤「無効」再「訂正」記入で、総括表も再提出するのでしょうか?(総括表も内容は同じでも無効訂正が必要でしょうか?)
>
> ②手続き後の住民税の還付分は、翌年分で調整されるものなのでしょうか?
>
> ③所得税還付分は、次回の納付時に所得税徴収高計算書にて超過額欄記入、摘要欄記載にて差し引きしても構わないのでしょうか?
>
> 質問ばかりで恐縮ですが、他に提出書類等ございましたら、合わせて御教示頂けると助かります。
>
> 宜しくお願いします。
こんばんわ。
①法定調書の再提出はコピーに朱書きにしましょう。新規作成した場合どこがどう違っているのか判りにくくなります。コピーの上部に「年調再計算再提出」と記載し給与総額や源泉税等該当する個所を見え消し=二重線にしてその上部に訂正後の数字を記載します。訂正印は不要です。印があることで見えにくくなることもありますので。「無効」と訂正後の2枚作成する必要は有りません。提出は自社の保管分も含めて2枚送付し新しい収受印押印の物を返送してもらいましょう。
②給与支払報告書も同様に総括表のコピーに朱書きで「年調再計算再提出」と記載し年調再計算した報告書を提出しこちらも新しい収受印押印の物を返送してもらいましょう。
③住民税は年内(役所の年内なので5月までの分)で再計算され減額された計算書が届くと思います。
④所得税の本人還付は書かれた通りで大丈夫です。本人還付は給与計算で今年の所得税とは別の控除項目で返金処理をしましょう。
⑤本人には年調再計算をしたこと、住民税が変更になる可能性があること(減額書類が届く前ですから可能性、届いた後は変更になったと確定で説明)を説明し新しい源泉徴収票を交付しましょう。
年調再計算の経験則からこんなところです。
とりあえず。
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