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法人の所有地を役員の住宅用地として貸す場合の税法上の注意点を

著者 のぶちゃんよ さん

最終更新日:2011年11月17日 08:13

法人の所有地を役員の住宅用地として貸す場合の税法上の注意点をお尋ねします。

なお、この貸し土地の適正地代をどのようにして決めるか、また、借地権を認定されないようにする方法などお尋ねします。

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Re: 法人の所有地を役員の住宅用地として貸す場合の税法上の注意点を

のぶちゃんよ さん

おはようございます。
就業前にご質問内容に相反すると思われることの記載が気になったもので投稿させて頂きました。

最初に地代ですが、その土地所在場所の路線価やその周辺の相場(不動産業にお聞きする。)によると考えますが、他方で、貴社がこれまで支払ってきました固定資産税もその額を決定する上で重要な点になるかと思います。

 次に「借地権を認定されないようにする。」ことと、借地することと反していると考えます。

 相手が役員でありましても、然るべき契約書(退去時の現状復帰や契約者が亡くなられた場合や契約期間、変動する固定資産税に対する借地料の改定も含め)を作成し、締結して頂きたいと思います。

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