相談の広場
昨年、知人から会社に対して100万円、返済はいつでもいい、利息も特には不要ということで、具体的な返済計画や利息のお話はないまま借入をしました。
本年1月から毎月10万円ずつ返済ができるようになり、10月でお借りした100万円の返済が終わりました。
ただご厚意でお借りしたので利息(お礼兼)として10万円をお支払いしたいと思ったのですが、この場合出資法や利息制限法などの法に触れることはないでしょうか。
税務に詳しい方にも伺ったのですが、利息分10万は支払利息で仕訳してお支払いすればいいとのことでしたが、少々不安がありまして投稿いたしました。
宜しくお願いいたします。
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じょじょんさん こんにちは
個人間の金銭の貸し借りについては、双方が合意すれば年利109%まで認められてはいます。つまり、業者よりもはるかに高金利が認められています。しかし、これはあくまでも、最初に借りたときに、書面などを整備して、きっちりしていればの話です。利息の取り決めのない貸し借りにおいては、年利5%(民事法定利率)まで認められます。
お話の利息制限法とか法的な根拠は難しいともおもいますから、まずは、お借りして会社の経営が充分な状況となったことをお話して、お礼とお返しにつていくらかの協力をしたいことを述べてみるのがいいのでhないでしょうか。
今の世界、金銭の貸借はいろいろと問題が生じることがありますから、やはり文書つまり契約書を結ぶことが賢明でしょう・
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