相談の広場
社員同士の結婚に対する育児休暇の取扱いについて教えてください。
1.当社の規程では「職員は、申出により、当該職員の1歳6か月に満たない子を養育するため、当該子が1歳6か月に達する日まで、育児休業をすることができる。」となっています。社員同士の結婚の場合、育休を取得する方法をどのように規程しているか教えてください。
2.その他、社員同士の結婚の場合の育休に関する取扱いをどのように規程しているか具体的に教えていただけないでしょうか。
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改正育児介護休業法の案内をごらんください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf
改正前は、育児にたずさわる者(妻)に故障がある場合に限り夫が取得できる規定がありましたが、撤廃されています。同時取得可能です。
1回きりでしたが、産休中に取得した夫に対しては、もう一度取得できます。
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