相談の広場
お世話になります。
早速ですが、「業務委託契約書」について教えて下さい。
甲・乙・丙の3者間契約で
甲の所有するデータを使用し、
乙がプランニングした企画を
丙が実施する。
という内容の契約ですが、
契約書内容の中で対価として考えられる記載は
乙が甲に対してデータ使用料および加工料を
支払うという内容しか明記されていません。
なお、目的の達成により、乙には収益を上げる
内容が含まれています。
そのため、甲と乙には収益としての内容を読み取る
ことが出来ますが、丙は自らの人員を使用し、
コールセンターも使用してダイレクトマーケティングを行って
いるにも関わらず、その費用は丙が負担で
収益に関してはなんら記載無く、みなす要因となる
内容もありません。
このような契約書は合法でしょうか?
詳細を記載出来ていないので、判断が難しいかも
しれませんが、問題となる点が少しでも思い当たる
ようでしたら、お知らせ頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。
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「契約自由の原則」がありますから、合法か?ということでは、その内容を当事者が合意して締結したので合法だと思います。
甲は自身のデータを提供し、乙から使用料等を受領する。
乙は、企画をプランし、誰から収益を受領するか不明ですが、目的の達成により、収益を上げる内容が含まれているとのこと。
丙は、それを実施するが、実施に対する料金を誰から受領するか明記されていない。甲、乙以外の第三者(ユーザー?)から受領しないのでしょうか?
誰のためにコールセンターを使用してダイレクトマーケティングしているのですか?クライアントがいうと思いますが。
コストだけかけて収入が見込めない契約をする会社はないと思うのですが、どうなのでしょう?
一方的に物をあげる契約もあります。
三社間の契約自体はよほどの背景が無い限りは無効や違法にはならないでしょう。
 
ただ、丙社が無償でその業務を行なうとはその契約書内に書かれていないのですよね。
その契約書に含まれていないだけで、別途丙社に金が支払われる契約や都度注文があったりしませんか?
例えば、乙社と丙社がこれまでにもそのような委託業務契約をしていて支払い相場(またはエンドユーザーから得られた収益の何割を乙社に支払うか)は決まっていて、今回は甲社のデータを使用するために秘密保持義務等の理由から三社間の契約を追加したのかもしれません。
リスク管理上、契約書にきちんと書かれているべきではありますが、営業担当者から実際の状況は聞かれたのでしょうか?
(おそらくは丙社の法務の方なのですよね)
 
問題があるとすれば、丙社が本当に利益を得られない場合で、丙社のその契約を承認した人が社内で背任等に問われないように社内手続き等がされているかどうかのあたりでしょうか。
丙社の契約を承認した役員が甲社か乙社の役員を兼ねていて、利益供与として行なっているのであれば問題でしょうし、
甲社または乙社が大口の顧客で、営業上の判断でその委託業務だけ無償扱いにしているのかもしれません。
 
ご回答ありがとうございました。
> 「契約自由の原則」がありますから、合法か?ということでは、その内容を当事者が合意して締結したので合法だと思います。
確かにそうですね。
> 丙は、それを実施するが、実施に対する料金を誰から受領するか明記されていない。甲、乙以外の第三者(ユーザー?)から受領しないのでしょうか?
そこなのです。
確かにテレマーケティングによるDM活動を丙社はエンドユーザーに行っているのですが、この販売商品は乙社が販売代理店となっているもので、エンドユーザーからの契約締結により収入を上げるのは乙社および乙社と代理店契約している会社(提携会社)になります。
その為、乙社と提携会社との約束事により、その販売手数料は決まっております。
契約書の中の禁止事項に「甲は丙の承諾なしに提携会社以外の同類会社に乗換の推奨等を行ってはいけない」とあり、私のあくまでも推測ですが、丙社はこの提携会社からなんらかのものを受けているようです。
ただし、この契約書自体にはその内容は一切記載がありません。
また、提携会社はこの契約内容は知りません。
私が所属するのは乙社で、乙社はこの業務一切の管理責任があり、管理監督する義務を負っているような内容でしたので、この内容が気になりました。
こうした内容に疑問(懸念)を抱いても、特に考えられる問題が無ければ特段の内容ではありませんでした。
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