相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

相続があった場合の配偶者の扶養控除等の是正

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2011年12月02日 01:17

いつもおせわになっております。
こちらのコーナーにに相談していいのかわかりませんが、よろしくお願いします。

社員の方の奥様についての去年の扶養控除等の控除誤りの是正についての書類が来ました。
社員に確認したところ奥様は働いたことはないとのお答えでした。
何か収入はなかったかさらに聞くと、お母さんがなくなったので遺産の相続があったかもとのことでした。
しかし相続税扶養控除に関係ないですよね?
相談の広場でもすこししらべたところ、そういう場合は扶養からはずすことはないとのことでした。
腑に落ちないので税務署に確認したところ、相続があった場合は扶養からはずすとの答えでよけいわからなくなりました。相続税所得税は別物なのではないかと思うのですが・・・・。とにかく是正の書類が来たらそれが正しいんだから黙ってなおしとけという感じでした。

そこで奥様の非課税証明をもらってきていただいたのですが、所得金額の「給与支払金額」と「総所得金額」は0だったのですが、その下に分離長期譲渡所得というのがありました。
これは相続した後に土地を売却したということなのではないかと思うのですが、この場合はやはり夫(社員)は配偶者控除は受けられないということでしょうか?

周りに今までに財産を相続したという方もいないのでさっぱりわかりません。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 相続があった場合の配偶者の扶養控除等の是正

著者ツキづきさん

2011年12月02日 10:11

おはようございます。

お書きのとおり、相続財産と所得は違います。
相続だけでは、扶養控除を外れることはないです。

ただ、長期譲渡所得があるということですので、これは所得になります。
配偶者ですので、所得76万円以上あるなら配偶者特別控除の適用もありません。

譲渡所得の場合、いろいろな特別控除を引いて譲渡所得となりますが、扶養の判定は特別控除を引く前で判定されます。

Re: 相続があった場合の配偶者の扶養控除等の是正

著者もりちゃん239さん

2011年12月03日 12:07

ツキづき様

お答えありがとうございました。
長期譲渡所得というのがポイントなのですね。
社員に確認しても奥さんの財産だからとあまり詳しく教えてもらえず、(だったら自分でちゃんと処理してほしいですが・・・・)
税務署に問い合わせても相続=所得があるのようなこたえで
あてにならず、こまっていました。
ありがとうございました。是正の手続きを進めようと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP