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労務管理

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健康保険・厚生年金保険の月額変更届について

著者 およよよ? さん

最終更新日:2011年12月03日 17:41

お世話になっています。
久しぶりに投稿させていただきました。

標題の件なのですが、給与や役員報酬の支払額が2等級以上変動があった場合なのですが、

給与の支払月が8月、9月、10月の場合、11月支払分から保険料は変わるのでしょうか?それとも12月支払分から変わるのでしょうか?

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Re: 健康保険・厚生年金保険の月額変更届について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月03日 20:34

給与支払8~10月での月変は、11月から新しい保険料になります。

「11月支払分」あるいは「12月支払分」が、それぞれ「11月に年金機構等へ納付する分」あるいは「12月に納付する分」ということであれば、11月の保険料を支払うのは12月ですから、「12月支払分」からということになります。
なぜなら、11月の保険料の納入告知書は12月にならないと送付されません。そして、その保険料の納付期日は12月31日(通常、金融機関は12月31日から翌1月3日まで休業ですから、実際の納付期限は1月4日になりますが。)だからです。

Re: 健康保険・厚生年金保険の月額変更届について

著者およよよ?さん

2011年12月03日 21:45

回答ありがとうございます。

やはり11月に支払う給与から保険料が変更になりますよね。

私の勤めている会社は末締で、
8月の給料日に7月分の給料や役員報酬を支払うカタチです。

だから10月分給与(11月支払分)の給与明細は新しい保険料で良かったかどうか、確認したかったので質問させていただきました。

Re: 健康保険・厚生年金保険の月額変更届について

著者プロを目指す卵さん

2011年12月03日 22:44

念のために。

10月末日に締め切った10月分給与は11月に支給する。11月に支給する給与から新しい11月の保険料を控除し、12月末に納付するという流れになります。

保険料控除のシステムは、いわゆる「当月控除」で行っていることになります。今回の月変のことは一端横に置いて、従来からの保険料控除が「当月控除」となっていることは確認されていますでしょうか。

もしも、「当月控除」になっていない(=いわゆる「翌月控除」)の現状に、「当月控除」を混ぜ込むとゴチャゴチャに成りかねません。この点を注意して下さい。

Re: 健康保険・厚生年金保険の月額変更届について

著者Mariaさん

2011年12月04日 03:29

いつから保険料が変わるのかということと、
いつの給与から控除額が変わるのかということは分けて考えてください。
いつの分の保険料をいつ支払われる給与から控除しているのかは、
会社によって違いますから、
これをごっちゃにしていると混乱します。

8~10月に支払われた給与を元に随時改定を行った場合、
11月分保険料から改定になります。
しかしながら、いつの給与から控除額が変わるのかは、
その会社が翌月徴収なのか当月徴収なのかによって違ってきます。
翌月徴収の場合、11月分の保険料は、12月に支払われる給与から控除されますので、
11月支払い分給与から控除する保険料は従前のままで、12月支払い分給与から控除額が変わることになります。
これに対し、当月徴収の場合は、11月分の保険料を11月に支払われる給与から控除しますから、
11月支払い分給与から控除額が変わることになります。
どちらの場合も、11月分保険料を保険者に納付するのは12月になります。

ですので、まずは、貴社の保険料控除が翌月徴収なのか、当月徴収なのかをご確認ください。
たとえば、4月に入社した方の初回保険料を5月に支払われる給与から控除しているのであれば翌月徴収、
4月に支払われる給与から控除しているのであれば当月徴収です。
一般的には翌月徴収の会社が大部分ですが、当月徴収の会社も存在します。

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