相談の広場
はじめて質問させていただきます。
下記のような運行があります。
A.1日目の業務
8:00~17:00(その後休息14:30)8時間勤務
B.2日目の業務1
7:30~11:30(その後休息10:30)4時間勤務
C.2日目の業務2
22:00~翌10:00(その後休息12:00)12時間勤務
D.3日目の業務
22:00~翌11:00 13時間勤務
このBの業務とCの業務は同じ1日内(暦日内)の開始となっております。
自動車運転者の1日は、始業から連続する24時間とされていますが、この業務においてはどのように処理したら良いでしょうか。問題になるのかご教授いただきたく。
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設問では何の処理を問われているのかわかりませんが、回答がつかないのでコメントを。当然、最大16拘束、月293拘束の36協定を締結しているという前提です。
ます設問は、Bの終業とCの始業の間に、8時間の休息時間があるので、問題はありません。同様の勤務パターンは出発地で宵積み・出庫→到着地に昼頃到着して荷降ろし→仮眠8時間→空車で夜出発→翌朝に入庫がありますが、拘束時間等が告示に抵触しないなら、同じ1日内(暦日内)の開始ですが問題はありません。
ここで相談者が心配した理由の「始業から連続する24時間」ですが、B勤務の日の拘束時間は、「7:30~11:30 の4時間勤務」だけでなく、「終業後の11:30から翌朝7:30までの拘束時間が入る」ということです。よって、「C勤務の始業から翌朝7:30までの拘束時間が入る」ので、「2日目」の拘束時間は4時間+9時間30分=13時間30分になります。ただ16拘束の36協定があれば法32条違反にはなりません。
以上のように、各「始業から連続する24時間」のうちにある拘束時間が、告示に抵触しないことが必要です。特に本設問のように24時間のうちに始業して発生した拘束時間は、前の勤務分の拘束時間と、今回の勤務の拘束時間にダブルカウントされるため、注意が必要となる。
これにより ①拘束16時間+休息8時間の勤務を繰り返すドライバーと、②拘束14時間+休息8時間+次の勤務は2時間繰り上がって始業して、拘束14時間の勤務を繰り返すドライバー を同様に「拘束16時間」と評価することが出来ます。要は同じ8時間休息だから、同じ負荷がかかっている実態を反映できる捉え方です。
さらに、②で休息時間が8時間を下回る場合には、休息時間が24時間の中で足りないだけではなく、拘束時間が16時間超え(労基32条違反)となるので、単なる告示違反だけではなく、法律違反(労基法違反)とすることで、告示にしか過ぎない改善基準告示の拘束力を担保します。
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