相談の広場
専門家に研究結果等に関するアドバイスをもらうため業務委嘱契約を締結したいと考えております。その際の対価の支払い方法を時間単価×従事時間とするつもりなのですが、このようにした場合、契約は雇用契約になってしまうのでしょうか。
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> 詳しい状況がわからないので、簡単にお答えいたします。
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> 支払い方法を時間単価×従事時間とした場合でも、雇用契約になるとは限りません。
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> 弁護士さんは、報酬をタイムチャージでとる場合がありますが、その場合も委任契約とみなされることが多いでしょう。
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> 雇用契約か業務委託契約かは、指揮命令関係があるか、依頼を拒否する自由があるか、時間及び場所の拘束があるか、道具や材料はどちらが負担するかなど様々な事情から判断されます。
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> もちろん、支払い方法を時間単価×従事時間とすることは、雇用契約と評価される方向に傾く事情ですが、それだけで決まるわけではありません。
早速ご回答頂きまして有り難うございます。
作業場所は、ご本人の事務所やアドバイスを頂く実験研究所等になり当社に出勤されることはありません。指揮命令といのがどの程度の範囲になるのか判りませんが、基本的に研究結果に対する意見、研究の方向性等について助言をもらう作業なのです。請負契約でも可能かと思いましたが明らかな成果物の提出が難しいので業務委嘱契約とした次第です。
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