相談の広場
いつもお世話になっております。
年末調整の住宅借入金控除の件で、ご教授願います。
住宅借入金に連帯債務者がいるケースの場合で、たとえば夫80%、妻20%の場合で、
借入金の返済は夫の口座より100%の支払をしており、妻は無職により元々住宅借入金等の特別控除の申告に関する
確定申告手続きもしてない場合、夫が100%の控除を受ける事が出来ますか?
宜しくお願い致します。
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> 住宅借入金に連帯債務者がいるケースの場合で、たとえば夫80%、妻20%の場合で、
> 借入金の返済は夫の口座より100%の支払をしており、妻は無職により元々住宅借入金等の特別控除の申告に関する
> 確定申告手続きもしてない場合、夫が100%の控除を受ける事が出来ますか?
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
以前、連絡債務者である配偶者が、会社を退職し専業主婦になっても、負担割合はもとのまま計算するということを税務署から聞いたことがあります。
おそらく、今回のケースでも、負担割合が設定されていることから、80%の申請になるものと思います。
ご心配であるならば、一度税務署に確認されてみたほうがよいと思います。
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