相談の広場
いつも勉強させていただいています。
特別寡婦についてですが、社員(女性63歳)で離婚していて、扶養しているお子さんが1人います。
このお子さんは30歳で療育手帳(第2種知的障碍者)をお持ちです。
社員は収入は300万ぐらいで、お子さんは収入90万弱ぐらいなので
特別寡婦に該当するかと思います。
この場合、本人控除38万+特別寡婦35万 ここに一般障害者27万
がプラスされて控除されるのでしょか?
また、同居していない扶養者(例えば老人ホームに入所とか別居等)
の場合確実に送金をしている写しとか証明書等を必ず提出してもらう
べきでしょうか?社会保険の扶養には関係ない為、(80歳以上の
両親)本人の申告のみでいいのでしょうか?
前任者が確認をしていないため文句がでてしまい困ってます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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ご存知の通り、本年から税控除が変更されています。
特別の寡婦は所得が500万以下の扶養親族(税控除対象もしくは対象外の年少者のどちらもです)がいる方になります。
なので、
> この場合、本人控除38万+特別寡婦35万 ここに一般障害者27万
> がプラスされて控除されるのでしょか?
本人控除38万+特別寡婦35万+一般障害者27万+一般扶養控除38万となると思います。
> また、同居していない扶養者(例えば老人ホームに入所とか別居等)
> の場合確実に送金をしている写しとか証明書等を必ず提出してもらうべきでしょうか?
年末調整などには、提出の必要まではありません。
ただ、あまりにも不自然な場合は、求めてもよいと思います。
会社の就業規則に、扶養者の記述はありますでしょうか?
一般的には、本人の申告+会社が求めた場合は、証明書類によって、扶養を認めていると思います。
税務の調査などや過剰申告により、追徴の督促は会社に届きますので、その際のもめごとにならないよう、本人に申出書を提出してもらうなども良い方法かと思います。(私が送金等して扶養しているなどと記述してもらって、誤りがあって場合は直ちに返金いたします等)
以上、年末調整のお忙しい時期とは思いますが、頑張ってください。
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